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○欧洲杯足球买比赛平台网址_欧洲杯开户首选-官网中文版香川大学職員給与規則

平成16年4月1日

目次

第1章 総則(第1条、第2条)

第2章 給与の支給(第3条―第6条)

第3章 基本給(第7条―第14条)

第4章 諸手当(第15条―第37条)

第5章 賞与(第38条―第40条)

第6章 給与の計算(第41条―第45条)

第7章 その他(第46条―第48条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、欧洲杯足球买比赛平台网址_欧洲杯开户首选-官网中文版香川大学職員就業規則(以下「職員就業規則」という。)第31条の規定に基づき、欧洲杯足球买比赛平台网址_欧洲杯开户首选-官网中文版香川大学(以下「大学法人」という。)の職員の給与に関する事項を定めることを目的とする。

(給与の区分)

第2条 職員の給与は、基本給、諸手当及び賞与とし、次の各号に掲げる区分により支給する。

(1) 基本給は、本給、調整給及び教職調整給とする。

(2) 諸手当は、地域手当、広域異動手当、管理職手当、有資格職務手当、専門看護等手当、外部資金獲得手当、医師調整手当、扶養手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、義務教育等教員手当、当直手当、宅直手当、時間外手当、休日手当及び夜勤手当とする。

(3) 賞与は、期末給及び勤勉給とする。

2 前項の規定にかかわらず年俸制を適用する大学法人の職員の給与に関する事項は、別に定める。

第2章 給与の支給

(給与の支給日)

第3条 基本給及び諸手当(以下「基本給等」という。)は毎月17日(外部資金獲得手当を除く。)に、期末給及び勤勉給は6月30日及び12月10日に、外部資金獲得手当は12月10日に支給する。ただし、当該日が職員就業規則第53条に規定する休日に当たるときは、その前日に支給する。

2 前項ただし書に該当する支給日が日曜日又は土曜日に当たるときは、前々日又は前日の金曜日とし、その日が14日となるときは18日とする。

(非常時払い)

第4条 職員が、職員又はその収入によって生計を維持している者の出産、疾病、災害、婚礼、葬儀その他これらに準ずる非常の場合の費用に充てるために、基本給等を請求した場合には、給与期間中の基本給等の支給日前であっても、請求日までの基本給等を日割計算により速やかに支給する。

(給与の支払)

第5条 給与は、職員が指定する銀行その他金融機関の本人名義の預金又は貯金の口座に全額を振り込むものとする。ただし、次の各号に掲げるものは、これを控除する。

(1) 法令等により給与から控除するものとして定められたもの

(2) 給与から控除することについて書面で協定されたもの

(日割計算)

第6条 新たに職員になった者には、その日から基本給を支給し、昇格等により基本給月額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた基本給を支給する。

2 職員が退職し、又は解雇された場合は、その日までの基本給を支給する。

3 職員が死亡した場合は、その月末までの基本給を支給する。

4 第1項又は第2項の場合における基本給の計算は、日割りによって行う。

5 第1項又は第2項の場合における諸手当(扶養手当、住居手当、通勤手当及び単身赴任手当以外の手当に限る。)の支給は、基本給に準じて日割りによって行う。

第3章 基本給

(本給)

第7条 職員の本給は、その職務の複雑、困難、責任の度等を考慮して、本給表によりその月額を定めて、これを支給する。

(本給表)

第8条 本給表の種類は、次の各号に掲げるとおりとし、各本給表の適用範囲は、それぞれ当該本給表に定めるところによる。

(1) 一般職員Ⅰ本給表(別表第1―1)

(2) 一般職員Ⅱ本給表(別表第1―2)

(3) 教育職員Ⅰ本給表(別表第1―3)

(4) 教育職員Ⅱ本給表(別表第1―4)

(5) 教育職員Ⅲ本給表(別表第1―5)

(6) 医療職員Ⅰ本給表(別表第1―6)

(7) 医療職員Ⅱ本給表(別表第1―7)

(初任給)

第9条 新たに採用する職員の初任給は、その者の学歴、免許、職務経歴等及び他の職員との均衡を考慮して決定するものとする。

(昇格)

第10条 学長は、職員就業規則第11条の規定により昇任した者又は勤務成績が特に良好な者に対して、適用する本給表の上位の級に昇格させることがある。

(降格)

第11条 就業規則第12条の規定により降任したときは、適用する本給表の下位の級に降格させることがある。

(昇給)

第12条 職員の昇給は、原則として、昇給日前に実施されたその者の人事評価結果等を基礎として行うものとする。

2 前項の規定により職員を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号俸数は、同項に規定する期間の全部を良好な成績で勤務したときの号俸数を4号俸とすることを標準として決定するものとする。ただし、次の各号に該当する者にあっては、3号俸を標準とする。

(1) 削除

(2) 削除

(3) 看護部長(医療職員Ⅱ本給表の適用を受け、その職務の級が6級以上である職員に限る。)

3 55歳(一般職員Ⅱ本給表の適用を受ける職員にあっては、57歳)を超える職員、部長(一般職員Ⅰ本給表の適用を受け、その職務の級が8級以上である職員に限る。)並びに教授及び附属病院長(教育職員Ⅰ本給表の適用を受け、その職務の級が5級である職員に限る。)の昇給は、第1項に規定する期間におけるその者の勤務成績が特に良好以上である場合に限り行うものとする。

4 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号俸を超えて行うことができない。

5 職員の勤務成績が特に優秀である場合には、第2項の規定にかかわらず、それらの号俸を超えて昇給させることがある。

(調整給)

第13条 同一の本給表を適用する職員のうち、業務の複雑性、困難若しくは責任の度又は勤労の強度、勤務時間、勤労環境等その他労働条件に差異があると認めるものについては、調整給を支給する。

2 調整給は、別表第2の勤務箇所欄に掲げる勤務箇所に勤務する同表の職員欄に掲げる職員に対して当該職員に適用される本給表及び職務の級に応じて別表第3に掲げる調整基本額にその者に係る別表第2の調整数欄に掲げる調整数を乗じて得た額とする。

(教職調整給)

第14条 職員就業規則第2条第3号に規定する附属学校教員(教育職員Ⅱ又は教育職員Ⅲの本給表の適用を受け、職務の級が1級、2級又は特2級である者に限る。)に対して本給月額の100分の4に相当する額を教職調整給の月額として支給する。

2 教職調整給は、第34条に規定する時間外手当相当額を含むものとする。

第4章 諸手当

(地域手当)

第15条 大学法人の職員に基本給、管理職手当及び扶養手当の月額の合計額(以下「合計額」という。)に、100分の0.9を乗じて得た額を月額とする地域手当を支給する。

2 前項の規定にかかわらず、一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号。以下「給与法」という。)の適用を受ける国家公務員(以下「給与法適用者」という。)、特別職に属する国家公務員、独立行政法人の職員、欧洲杯足球买比赛平台网址_欧洲杯开户首选-官网中文版の職員、地方公務員又は国家公務員退職手当法施行令(昭和28年政令第215号)第9条の2各号に掲げる法人その他これに準ずると認められるものに使用される者(以下「給与法適用者等」という。)で給与法に定める地域手当(これに相当するものを含む。以下同じ。)の支給を受けていた者が、引き続き職員となった場合において、採用の事情、採用日の前日における勤務地等を考慮して学長が必要があると認めたときは、当該職員には、採用日の前日に受けていた地域手当の支給割合の範囲内で給与法に準じて地域手当を採用の日から3年間支給する。

(広域異動手当)

第15条の2 給与法適用者等であった者から人事交流(学長が定める事由に該当する場合に限る。)により引き続き大学法人職員となった者に対し、給与法に準じて当該異動等の日から3年を経過する日までの間、基本給、管理職手当及び扶養手当の月額の合計額に当該異動等に係る事業場間の距離の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た月額の広域異動手当を支給する。

(1) 300キロメートル以上 100分の10

(2) 60キロメートル以上300キロメートル未満 100分の5

2 前項の規定により広域異動手当を支給されることとなる職員が、第15条の規定により地域手当を支給される職員である場合における広域異動手当の支給割合は、前項の規定による広域異動手当の支給割合から当該地域手当の支給割合を減じた割合とする。この場合において、前項の規定による広域異動手当の支給割合が当該地域手当の支給割合以下であるときは、広域異動手当は、支給しない。

(管理職手当)

第16条 管理又は監督の地位にある職員に、管理職手当を支給する。

2 管理職手当は、別表第4―1の役職欄に掲げる役職を占める職員に適用される本給表の別、職務の級及び役職の区分に応じ、別表第4―2に定める額を支給する。

(有資格職務手当)

第16条の2 業務上必要なものとして置かれる次項の職務を担当する職員には、それぞれの区分に応じ、有資格職務手当を支給する。

2 有資格職務手当の月額は、次の各号に掲げる額とする。

(1) 産業医 7,000円

(2) 衛生管理者(衛生工学衛生管理者を含む。) 3,000円

(3) 放射線取扱主任者(医学部附属病院所属の職員に限る。) 3,000円

(専門看護等手当)

第16条の3 公益社団法人日本看護協会の資格認定制度である専門看護師、認定看護師の資格を保有する医学部附属病院に所属する看護師及び助産師に専門看護等手当を支給する。ただし、当該資格に関連する業務に従事していない場合は、支給しない。

2 専門看護等手当の月額は、次の各号に掲げる額とする。

(1) 専門看護師 5,000円

(2) 認定看護師 3,000円

3 前項各号のいずれにも該当する場合には、月額5,000円とする。

(外部資金獲得手当)

第16条の4 外部資金獲得手当は、外部資金の獲得により、本学の教育研究基盤の強化に貢献した職員に支給する。

2 前項に定めるもののほか、外部資金獲得手当の支給に関し必要な事項は別に定める。

(特定行為看護師等手当)

第16条の5 保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)第37条の2第2項第4号の規定に基づく特定行為研修を修了した医学部附属病院に所属する保健師、助産師、看護師に特定行為看護師等手当を支給する。ただし、当該特定行為研修に関連する業務に従事していない場合は、支給しない。

2 特定行為看護師等手当は、月額5,000円とする。

(医師調整手当)

第17条 医学又は歯学に関する専門知識を必要とし、かつ、採用による補充が困難であると認める職務に従事する職員には、医師調整手当を支給する。

2 医師調整手当の月額は、次の各号に掲げる額とする。

(1) 教授及び附属病院長 21,300円

(2) 准教授 31,500円

(3) 講師 36,400円

(4) 助教、助手及び病院助教 46,400円

3 医師調整手当は、63歳に達した日の年度末まで支給する。

(扶養手当)

第18条 扶養手当は、扶養親族のある職員に支給する。ただし、次項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族に係る扶養手当は、一般職員Ⅰ本給表9級である職員に対しては、支給しない。

2 扶養親族とは、次の各号に掲げる者で、他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものをいう。ただし、年額130万円以上の恒常的な所得があると見込まれる者及び当該職員以外の扶養手当又はこれに相当する手当の支給の基礎になっている者を除く。

(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)

(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子

(3) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫

(4) 満60歳以上の父母及び祖父母

(5) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

(6) 重度心身障害者

3 扶養手当の月額は、前項第1号に該当する扶養親族については3,000円(一般職員Ⅰ本給表8級及び教育職員Ⅰ本給表5級の適用を受ける職員にあっては支給しない。)第3号から第6号までに該当する扶養親族については6,500円(一般職員Ⅰ本給表8級及び教育職員Ⅰ本給表5級の適用を受ける職員にあっては3,500円)前項第2号に該当する扶養親族については1人につき11,500円とする。

4 第2項第2号の扶養親族のうちに満15歳に達する日後の最初の4月1日から満22歳に達する日後の最初の3月31日までの間(以下「特定期間」という。)にある子がいる場合における扶養手当の月額は、前項の規定にかかわらず、5,000円に特定期間にある当該扶養親族の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。

(住居手当)

第19条 住居手当は、自ら居住するため、自ら家賃を支払っている職員(大学法人から貸与された宿舎に居住している職員を除く。)に支給する。

2 住居手当の月額は、次の表に掲げる額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)とする。

家賃額

手当額

16,000円未満

0円

16,000円以上27,000円未満

家賃額-16,000円

27,000円以上61,000円未満

家賃額×1/2-2,500円

61,000円以上

28,000円

(通勤手当)

第20条 通勤手当は、次の各号に掲げる職員に支給する。ただし、住居から勤務する場所までの通勤距離が2キロメートル未満の者は、この限りでない。

(1) 通勤のため交通機関を利用することを常例とする者(以下「交通機関利用者」という。)

(2) 通勤のため自動車その他の交通用具を使用することを常例とする職員(以下「自動車等利用者」という。)

2 通勤手当の月額は、次の各号に掲げる額とする。

(1) 交通機関利用者は、6月定期の額の6分の1の額(限度額55,000円)とする。

(2) 自動車等利用者は、住居から勤務する場所までの通勤距離により次のとおりとする。

 2キロメートル以上5キロメートル未満 2,000円

 5キロメートル以上10キロメートル未満 4,200円

 10キロメートル以上15キロメートル未満 7,100円

 15キロメートル以上20キロメートル未満 10,000円

 20キロメートル以上25キロメートル未満 12,900円

 25キロメートル以上30キロメートル未満 15,800円

 30キロメートル以上35キロメートル未満 18,700円

 35キロメートル以上40キロメートル未満 21,600円

 40キロメートル以上45キロメートル未満 24,400円

 45キロメートル以上50キロメートル未満 26,200円

 50キロメートル以上55キロメートル未満 28,000円

 55キロメートル以上60キロメートル未満 29,800円

 60キロメートル以上 31,600円

(3) 交通機関及び自動車等の併用者は、第1号及び第2号の合計額(限度額55,000円)とする。

3 前項の規定にかかわらず、1週あたりの勤務日数が3日未満の者の通勤手当の月額は、前項各号の規定により算出した額の2分の1の額とする。

(単身赴任手当)

第21条 給与法適用者等から引き続き職員となり、これに伴い、住居を移転し、父母の疾病その他やむを得ない事情により、同居していた配偶者(配偶者がいない場合にあっては満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子。以下「配偶者等」という。)と別居することとなった職員で、単身で生活することを常況とする職員には、単身赴任手当を支給する。ただし、職員の住居と配偶者等の住居との間の交通距離が60キロメートル未満の職員には支給しない。

2 単身赴任手当の月額は、職員の住居と配偶者等の住居との間の交通距離により、次のとおりとする。

交通距離

手当額

60キロメートル以上100キロメートル未満

30,000円

100キロメートル以上300キロメートル未満

38,000円

300キロメートル以上500キロメートル未満

46,000円

500キロメートル以上700キロメートル未満

54,000円

700キロメートル以上900キロメートル未満

62,000円

900キロメートル以上1,100キロメートル未満

70,000円

1,100キロメートル以上1,300キロメートル未満

76,000円

1,300キロメートル以上1,500キロメートル未満

82,000円

1,500キロメートル以上2,000キロメートル未満

88,000円

2,000キロメートル以上2,500キロメートル未満

94,000円

2,500キロメートル以上

100,000円

(特殊勤務手当)

第22条 著しく危険、不快又は困難な勤務その他特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を本給で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員に、次条から第30条の17までに規定する手当を特殊勤務手当として支給する。

(高所作業手当)

第23条 高所作業手当は、次の各号に掲げる場合に支給する。

(1) 職員が、地上15メートル以上の足場の不安定な箇所で営繕工事の監督に従事したとき。

(2) 職員が、地上10メートル以上の樹木上で行う種子採取等の作業に従事したとき。

2 高所作業手当の額は、作業に従事した日1日につき、次の各号に掲げる作業の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 前項第1号の手当の額は、作業に従事した日1日につき、200円(当該作業が地上30メートル以上の箇所で行われたときは、300円)

(2) 前項第2号の手当の額は、作業に従事した日1日につき、220円(当該作業が地上20メートル以上の箇所で行われたときは、320円)

(死体処理手当)

第24条 死体処理手当は、一般職員Ⅰ本給表及び一般職員Ⅱ本給表の適用を受ける職員が、次の各号に掲げる作業に従事した場合に支給する。

(1) 医学部の解剖学、病理学又は法医学に関係する教室に配置されている職員が当該教室における死体の処理作業に従事した場合

(2) 教育研究に必要な死体を外部からの引き取り又は搬送の作業に従事した場合

2 死体処理手当の額は、作業に従事した日1日につき第1号の作業については3,200円、第2号については1,000円とする。ただし、同一の日において、第1号の作業及び第2号の作業に従事した場合にあっては、第2号の作業に係る手当は支給しない。

(放射線取扱手当)

第25条 放射線取扱手当は、次の各号に掲げる場合に支給する。

(1) 医療技術部放射線部門配置の技師がエックス線その他の放射線を人体に対して照射する作業に常時従事する場合

(2) 前号のほか、職員が管理区域内において行う業務で、月の初日から末日までの間に外部放射線を被曝し、その実効線量が100マイクロシーベルト以上であったことが認められた場合

2 放射線取扱手当の額は、月額7,000円とする。

(夜間看護手当)

第26条 夜間看護手当は、医学部附属病院看護部所属職員(看護助手を除く。)が、所定の勤務時間による勤務が深夜において行われる看護等の業務に従事したときに支給する。

2 前項の手当の額は、その勤務1回につき、深夜における勤務時間(休憩時間を含む。)に応じ次の各号に掲げる額とする。

(1) 7時間 7,300円

(2) 4時間以上7時間未満 3,550円

(3) 2時間以上4時間未満 3,100円

(4) 2時間未満 2,150円

(教育特殊業務手当)

第27条 教育特殊業務手当は、附属学校教員のうち、教育職員Ⅱ本給表又は教育職員Ⅲ本給表の特2級、2級又は1級の者が、次の各号に掲げる業務に従事した場合に支給する。

(1) 学校の管理下において行う非常災害時等の緊急業務で、次に掲げるもの

 非常災害時における児童(幼児を含む。以下この項において同じ。)若しくは生徒の保護又は緊急の防災若しくは復旧の業務

 児童又は生徒の負傷、疾病等に伴う救急の業務

 児童又は生徒に対する緊急の補導業務

(2) 修学旅行、林間?臨海学校等(学校が計画し実施するものに限る。)において児童又は生徒を引率して行う指導業務(その日において業務に従事した時間が職員就業規則第43条第1項に規定する1日の勤務時間(以下「日の通常時間」という。)程度のものに限る。)で泊を伴うもの

(3) 対外運動競技等において児童又は生徒を引率して行う指導業務(その日において業務に従事した時間が日の通常時間程度のものに限る。)で泊を伴うもの又は休日に行うもの

(4) 学校の管理下において行われる部活動における児童又は生徒に対する指導業務で休日に行うもの

(5) 当該教員が所属する学校(園)の入学試験業務

(6) 当該教員が所属する学校(園)以外の学校(園)長の要請により行う入学試験業務

2 前項の手当の額は、業務に従事した日1日につき、次の各号に掲げる業務の区分に応じ、当該各号に掲げる額とする。

(1) 前項第1号イの業務 3,200円(災害対策基本法に基づく場合は6,400円)

(2) 前項第1号ロ及びの業務 3,000円

(3) 前項第2号及び第3号の業務 1,700円

(4) 前項第4号の業務 1,200円

(5) 前項第5号の業務 10,000円

(6) 前項第6号の業務 3,000円

(教育実習等指導手当)

第28条 教育実習等指導手当は、附属学校教員が、当該学校の計画に基づく学生の教育実習の指導業務又は1の教育実習について6日以内に行う準備又は整理の業務で、職員の心身に著しい負担を与えるもの(当該年度において2以上の教育実習が行われる場合にあっては、合わせて年間24日以内とする。)に従事したときに支給する。

2 教育実習等指導手当の額は、業務に従事した日1日につき720円とする。

(教育業務連絡指導手当)

第29条 教育業務連絡指導手当は、附属学校教員(附属幼稚園に所属する附属学校教員を除く。)のうち、教務主任、学年主任、生徒指導主事、進路指導主事(附属特別支援学校の高等部に置かれるものに限る。)、学科主任、寮務主任、農場長、研究主任及び教育実習主任(生徒指導主事、進路指導主事、学科主任、寮務主任及び農場長については、3学級未満の学校に置かれるもの並びに学年主任については、3学級未満の学年に置かれるもの及び研究主任及び教育実習主任については、6学級未満の学校に置かれるものを除く。)の職務を担当する教諭が、当該担当に係る業務に従事したときに、その業務に従事した日1日につき200円を支給する。

(実地指導講師手当)

第30条 実地指導講師手当は、附属学校教員が、教育学部において当該学部の計画に基づき、学部学生に対して授業等を行ったときに支給する。

2 実地指導講師手当の額は、業務に従事した時間1時間につき3,400円とする。

(入試手当)

第30条の2 入試手当は、職員が別表第5に掲げる学部及び大学院の入試業務に従事したときに別表第5に掲げる業務に応じた金額を支給する。

(学位論文審査手当)

第30条の3 学位論文審査手当は、大学教員が、当該研究科の学位論文審査委員として論文博士に係る学位論文の審査を行ったときに、1学位論文につき次の金額を支給する。

(1) 主査 10,000円

(2) 副査?副主査 5,000円

(診療教育手当)

第30条の4 診療教育手当は、医学部附属病院卒後臨床研修プログラムに基づき、研修指導医として登録されて研修医を指導する大学教員、附属病院長、病院医師及び任期付病院医師に対して、月額10,000円を支給する。

(分娩指導手当)

第30条の5 分娩指導手当は、医学部及び医学部附属病院の大学教員、病院医師及び任期付病院医師で、医学部附属病院において主治医として分娩業務に従事し、併せて産科領域における医療の習得を目指す者の指導を行った場合に、その分娩業務1回につき、20,000円を支給する。

(教員免許状更新講習手当)

第30条の6 教員免許状更新講習手当は、大学教員が本学において実施する教員免許状更新講習業務を担当したときに支給する。

2 教員免許状更新講習手当の額は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 教員免許状更新講習担当 1時間につき5,000円

(2) 教員免許状更新講習修了(履修)認定試験の問題作成及び採点担当

 受講者が30人未満の場合 5,000円

 受講者が30人以上の場合 10,000円

 受講者が50人以上の場合は、10人毎に第2号ロに規定する額に2,000円を加算する。

3 前項第2号の手当の額は、1講習を複数の教員で担当する場合には、受講者数を教員数で除した数により算出する。

(救急勤務医手当)

第30条の7 救急勤務医手当は、医学部附属病院の救命救急センターに所属する医師並びに麻酔?ペインクリニック科、集中治療部及び手術部に所属する麻酔医が、事前に割り振られた夜間勤務(午後8時から翌日午前5時までの全時間帯を含む勤務。以下同じ。)に従事した場合、当該職員に夜間勤務1回につき6,000円を支給する。

(夜勤専従手当)

第30条の8 夜勤専従手当は、医学部附属病院看護部に所属する職員のうち、夜間勤務に専従する者に月額14,000円を支給する。

(手術部看護手当)

第30条の9 手術部看護手当は、医学部附属病院看護部に所属する職員のうち、手術部において業務に従事したときに月額18,500円を支給する。

(看護補助業務手当)

第30条の10 看護補助業務手当は、医学部附属病院看護部に所属する技術補佐員で介護保険法施行令第3条第1項第2号に掲げる介護職員初任者研修の修了者(これと同等以上の資格を有する者を含む。)のうち、患者に対し直接行う看護補助業務に従事したときに、月額3,000円を支給する。

(夜間異常分娩補助手当)

第30条の11 夜間異常分娩補助手当は、宅直を命ぜられた医学部及び医学部附属病院の大学教員、病院医師及び任期付病院医師が、その宅直時間中に、医学部附属病院において主治医以外の助手として異常分娩に従事した場合に支給する。

2 夜間異常分娩補助手当の額は、その分娩1回につき1名のみを対象として、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 医師免許取得後5年目以降の者 7,000円

(2) 社団法人日本産婦人科学会が認知する産婦人科専門医を取得している者 10,000円

(分娩手当)

第30条の12 分娩手当は、医学部附属病院看護部に所属する助産師が、時間外に分娩介助業務に従事した場合、その分娩介助業務1回につき3,000円を支給する。

(ドクターヘリ搭乗手当)

第30条の13 ドクターヘリ搭乗手当は、医学部附属病院に勤務する医師、看護師又は助産師が、ドクターヘリ(救急医療用の医療機器等を装備したヘリコプターをいい、消防防災ヘリコプターを含む。)に搭乗し、救急医療等の業務に従事した場合、その搭乗業務1回につき1,900円を支給する。

(看護師等処遇改善手当)

第30条の14 看護師等処遇改善手当は、医学部附属病院に所属する保健師、助産師、看護師に支給する。

2 看護師等処遇改善手当の月額は、12,000円とする。

(幼稚園教諭処遇改善手当)

第30条の15 幼稚園教諭処遇改善手当は、教育学部附属幼稚園に所属する附属学校教員に支給する。

2 幼稚園教諭処遇改善手当の月額は、12,000円とする。

(時間外手術等手当)

第30条の16 時間外手術等手当は、医学部附属病院に勤務する医師が、午後6時から翌日の午前8時までの間又は欧洲杯足球买比赛平台网址_欧洲杯开户首选-官网中文版香川大学職員就業規則第53条に定める休日において開始若しくは終了した手術又は処置に従事した場合に支給する。

2 術者、第一助手、第二助手については、健康保険法第76条第2項及び高齢者の医療の確保に関する法律第71条第1項に基づき定められる診療報酬の算定方法による処置?手術の休日加算1、時間外加算1及び深夜加算1に係る診療報酬算定の施設基準を満たした診療科に所属する医師に限り、各1名のみ支給する。

3 麻酔医については、麻酔施行を専門に担当した医師に支給する。

4 前3項の手当は、次の表に掲げる区分に応じて定める額とする。


手技点数

術者

第一助手

第二助手

麻酔医

手術

5,000点未満

5,000円

2,500円

2,500円

10,000円

5,000点以上10,000点未満

10,000円

5,000円

5,000円

10,000円

10,000点以上100,000点未満

20,000円

10,000円

10,000円

10,000円

100,000点以上

30,000円

15,000円

15,000円

10,000円

処置

1,000点以上

5,000円

(面接指導実施手当)

第30条の17 面接指導実施手当は、病院長から任命された面接指導実施医師が、1か月の時間外?休日労働時間が100時間以上と見込まれる医師に対し面接指導を行った場合、その面接1回につき2,000円を支給する。

(義務教育等教員手当)

第31条 附属学校教員には義務教育等教員手当を支給する。

2 義務教育等教員手当の月額は、別表第6に定めるところによる。

(当直手当)

第32条 当直勤務を命ぜられた職員には、当直手当を支給する。

(宅直手当)

第33条 医学部附属病院に勤務する職員のうち、宅直を命ぜられた者には、宅直手当を支給する。

2 宅直手当の額は、病院当直規則で定める。

(時間外手当)

第34条 職員就業規則第42条及び第43条第1項に規定する所定勤務時間を超えて勤務すること(以下「時間外勤務」という。)を命ぜられ、勤務した職員には、当該時間外勤務の全時間に対して、勤務1時間につき、第41条に規定する勤務1時間当たりの給与額に、次の各号に掲げる区分ごとの割合(当該時間外勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合はその割合に100分の25を加えた割合)を乗じた額を時間外手当として支給する。

(1) 1か月の時間外勤務が60時間以下 100分の125

(2) 1か月の時間外勤務が60時間超 100分の150

(3) 1年間の時間外勤務が360時間超 100分の125

2 前項における1か月の起算日は毎月1日、1年の起算日は毎年4月1日とする。

(併給調整)

第34条の2 第14条に規定する教職調整給が支給される職員に対する前条第1項第1号の時間外手当(午後10時から翌日の午前5時までの間にある時間外勤務に対する時間外手当を除く。)(以下この条において「時間外手当」という。)の支給にあっては、次の各号により併給調整する。

(1) 時間外勤務が4時間以下の場合 時間外手当は支給しない

(2) 時間外勤務が4時間を超える場合 当該時間数から4時間を控除して得られた時間数に対する時間外手当を支給

(休日手当)

第35条 法定休日において勤務することを命ぜられた職員には、勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第41条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の135を休日手当として支給する。ただし、次条に該当する場合は支給しない。

2 法定休日以外の休日において勤務することを命ぜられた場合は、第34条第1項を適用する。

(休日手当の特例)

第36条 法定休日において勤務することを命ぜられ、代休を与えられた職員には、勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第41条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の35を休日手当として支給する。

(夜勤手当)

第37条 所定勤務時間として、午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられた職員には、勤務した全時間に対して勤務1時間につき、第41条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の25を夜勤手当として支給する。

第5章 賞与

(期末給)

第38条 期末給は、6月1日及び12月1日(以下本条及び次条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して支給する。

2 期末給の額は、それぞれ基準日現在において職員が受けるべき基本給及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当及び広域異動手当の月額の合計額(次表(1)に定める職員にあっては、基本給並びにこれに対する地域手当及び広域異動手当の月額の合計額に同表の職員の区分に対応する加算割合を乗じて得た額(以下「役職段階別加算額」という。)次表(2)に定める職員にあっては、その額に本給月額に同表の職務の級及び管理職手当の区分に対応する加算割合を乗じて得た額(以下「管理職加算額」という。)を加算した額。)を基礎として、100分の125を乗じて得た額(特定幹部職員(次表(2)に定める職員のうち、管理職給の区分が一種又は二種であるものをいう。以下同じ。)にあっては、100分の105を乗じて得た額)に、基準日以前6か月以内の期間におけるその者の在職期間の区分に応じて、表(3)に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 役職段階別加算額の加算割合

本給表

職員の区分

加算割合

一般職員Ⅰ

8級に在級する者

100分の20

7級及び6級に在級する者

100分の15

5級及び4級に在級する者

100分の10

3級に在級する者

100分の5

一般職員Ⅱ

5級に在級する者

100分の10

4級及び3級(81号俸以上の者に限る。)に在級する者

100分の5

教育職員Ⅰ

5級に在級する者

100分の15

4級及び3級に在級する者

100分の10

2級に在級する者(29号俸以上の者に限る。)

100分の5

教育職員Ⅱ

4級に在級する者

100分の15

3級に在級する者

100分の10

2級(57号俸以上の者に限る。)に在級する者

100分の5

教育職員Ⅲ

4級に在級する者

100分の15

3級及び特2級に在級する者

100分の10

2級(57号俸以上の者に限る。)に在級する者

100分の5

医療職員Ⅰ

8級、7級及び6級に在級する者

100分の15

5級に在級する者

100分の10

4級、3級及び2級(73号俸以上の者に限る。)に在級する者

100分の5

医療職員Ⅱ

7級及び6級に在級する者

100分の15

5級及び4級に在級する者

100分の10

3級及び2級(61号俸以上の者に限る。)に在級する者

100分の5

(2) 管理職加算額の加算割合

本給表

職務の級

管理職給の区分

加算割合

一般職員Ⅰ

7級以上

一種

100分の25

二種

100分の15

教育職員Ⅰ

5級

一種

100分の15

二種?三種

100分の10

(3) 在職期間別支給割合

在職期間

割合

6か月

100分の100

5か月以上6か月未満

100分の80

3か月以上5か月未満

100分の60

3か月未満

100分の30

3 職員が次の各号の1に該当する場合は、第1項の規定にかかわらず、期末給は支給しない。

(1) 無給休職者(業務上又は通勤途上の傷病により休職となっている者を除く。)

(2) 刑事休職者

(3) 自己啓発休業者

(4) 停職者

(5) 出生時育児休業又は育児休業をしている職員のうち、基準日以前6か月以内の期間において勤務した期間(休暇を含む。)がある職員以外の職員

(6) 第40条の規定により期末給及び勤勉給を一時差し止める処分を受けた者で、懲戒解雇になった職員又は刑事事件に関し、禁錮以上の刑に処せられたもの

(7) 配偶者同行休業者

4 第2項に規定する在職期間は、職員として在職した期間(職員就業規則第8条に定める人事交流職員(以下「人事交流者」という。)にあっては、大学法人採用前の退職手当の基礎となる期間を含む。)とする。

(勤勉給)

第39条 勤勉給は、基準日に在職する職員に対し、基準日以前6か月以内の期間におけるその者の勤務成績に応じて支給する。

2 勤勉給の額は、前項の職員が、基準日現在において受けるべき基本給並びにこれに対する地域手当及び広域異動手当の月額の合計額に役職段階別加算額(前条表(2)に定める職員にあっては、その額に管理職加算額を加算した額)を加算した額(以下「勤勉給基礎額」という。)を基礎として、基準日以前6か月以内の期間におけるその者の勤務期間の区分に応じて、次表に定める割合及び基準日前に実施されたその者の人事評価結果等を基礎とした勤務成績に応じて定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、勤勉給の支給総額は、当該職員の勤勉給基礎額に当該職員が基準日現在において受けるべき扶養手当の月額並びにこれに対する地域手当及び広域異動手当の月額の合計額を加算した額に、それぞれ100分の105(特定幹部職員にあっては、100分の125)を乗じて得た額の総額の範囲内とする。

勤務期間

割合

6か月

100分の100

5か月以上6か月未満

100分の80

3か月以上5か月未満

100分の60

3か月未満

100分の30

なし

0

3 職員が次の各号の1に該当する場合は、第1項の規定にかかわらず、勤勉給は支給しない。

(1) 休職者(業務上又は通勤途上の傷病により休職となっている者を除く。)

(2) 自己啓発休業者

(3) 大学法人のサバティカル制度に基づき、国内外の教育研究機関において研究活動に従事する職員(以下「サバティカル制度適用者」という。)

(4) 停職者

(5) 出生時育児休業又は育児休業をしている職員のうち、基準日以前6か月以内の期間において実際に勤務した期間がある職員以外の職員

(6) 次条の規定により期末給及び勤勉給を一時差し止める処分を受けた者で、懲戒解雇になった職員又は刑事事件に関し、禁錮以上の刑に処せられたもの

(7) 配偶者同行休業者

4 前条第4項の規定は、勤勉給の勤務期間について準用する。

(期末給及び勤勉給の一時差止)

第40条 学長は、刑事事件にかかわった者及びかかわったと思われる者の期末給及び勤勉給を一時差し止めることができる。

2 学長は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。

3 一時差止処分を受けた者が、次のいずれかに該当することとなった場合は、速やかに一時差止処分を取り消すものとする。

(1) 当該刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられなかった場合

(2) 当該刑事事件に関し公訴を提起しない処分があった場合(不起訴処分)

(3) 当該刑事事件に関し起訴されることなく、一時差止処分に係る期末?勤勉給の基準日から起算して5か月を経過した場合(ただし、逮捕されているとき等、これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときを除く。)

第6章 給与の計算

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第41条 勤務1時間当たりの給与額は、基本給及び諸手当(労基法第37条第4項に定める給与を除く。)の合計額に12を乗じ、その額を年間の所定勤務時間数で除して得た額とする。

(休職者の給与)

第42条 職員が、職員就業規則第16条第1項により休職にされたときの給与は次のとおりとする。

 業務上及び通勤途上の場合 不支給(ただし、期末給は100分の100支給)

 業務外の場合 100分の80支給(ただし、1年間に限る。)

(2) 職員就業規則第16条第1項第2号 100分の60以内支給

(4) 職員就業規則第16条第1項第4号 100分の70以内支給

(6) 職員就業規則第16条第1項第6号 100分の70以内支給

(7) 職員就業規則第16条第1項第7号 学長がその都度決定

(サバティカル制度適用者の給与)

第42条の2 サバティカル制度適用者に対しては、100分の30以内の給与を減額する。

(給与の減額)

第43条 職員が勤務しないときは、その勤務しないことにつき特に承認があった場合を除き、その勤務しない時間につき、第41条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

(端数計算)

第44条 第41条に規定する勤務1時間当たりの給与額及び時間外勤務手当、休日勤務手当又は夜勤手当を算定する場合において、当該額に50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。

2 この規則により計算した給与の確定金額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

(出生時育児?育児?介護休業職員の給与)

第45条 出生時育児休業、育児休業(育児短期時間勤務を含む。)及び介護休業(介護短期時間勤務を含む。)をした職員に対する給与については、欧洲杯足球买比赛平台网址_欧洲杯开户首选-官网中文版香川大学育児?介護休業等規則で定める。

第7章 その他

(管理監督者の適用除外)

第46条 第16条の2及び第34条から第37条までの規定は、管理監督者(管理職手当が支給されている職員をいう。)には適用しない。ただし、管理監督者が深夜に勤務を行った場合は、その勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第41条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25の割合を乗じて得た額を支給する。

(特殊な職員の給与)

第47条 この規則の規定によりがたい場合における給与の決定は、その都度、学長が行う。

(雑則)

第48条 この規則に定めるもののほか、職員の給与に関し必要な事項は、学長が決定する。

1 この規則は、平成16年4月1日から実施する。

(昇給停止年齢の特例)

2 平成11年4月1日前から給与法の適用を受け引き続き欧洲杯足球买比赛平台网址_欧洲杯开户首选-官网中文版法(平成15年法律第112号)附則第4条の規定に基づき職員(以下「承継職員」という。)となった者のうち55歳(一般職員Ⅱ本給表適用者は57歳)を超える昇給については、下記により昇給させるものとする。

(1) 一般職員Ⅱ本給表適用者以外の職員

 生年月日が昭和21年4月1日以前の者 55歳に達した日後も平成11年改正前の給与法における従前の例により昇給させる。

 生年月日が昭和21年4月2日から昭和24年4月1日の者 55歳に達した日後も、1回に限り、平成11年改正前の給与法における従前の例により昇給させる。

(2) 一般職員Ⅱ本給表適用者職員

生年月日が昭和22年4月1日以前の者 57歳に達した日後も平成11年改正前の給与法における従前の例により昇給させる。

3 人事交流等により大学法人職員となった者について他の職員との権衡上必要があるときは、前項により昇給させることがある。

(住居手当の特例)

4 承継職員のうち、施行日の前日において給与法に規定する住居手当が支給されていて、支給要件の相違により第19条の規定による住居手当が支給されなくなる職員には、給与法に規定する住居手当相当額を給与法の規定を準用して、この規則の住居手当として支給する。

(期末給及び勤勉給の特例)

5 第38条に規定する期末給及び第39条に規定する勤勉給において、承継職員の施行日の前日までの期間は、この規則による在職期間及び勤務期間とみなす。

(指定職適用者の特例)

6 承継職員のうち、施行日の前日において給与法に規定する指定職俸給表の適用を受けていた職員の給与については、この規則を適用せず、別に定めるところによる。

(管理職手当の特例)

7 承継職員のうち、施行日の前日に受給していた給与法に規定する俸給の調整額の支給割合が、第16条に規定する管理職手当の支給割合より高い職員に対しては、給与法に規定する俸給の調整額の支給割合に相当する区分に応じた支給割合の管理職手当を支給する。

(平成17年4月1日)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年12月1日)

この規則は、平成17年12月1日から施行する。

(平成18年4月1日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(在職者の給与)

2 平成18年4月1日(以下「施行日」という。)の前日に在職する者の施行日以降の給与は、学長が決定する。

(本給の切替えに伴う経過措置)

3 施行日の前日から引き続き同一の本給表の適用を受ける職員又はこれに準ずる職員で、前項の規定に基づきその者の受ける本給月額(これに準ずる職員にあっては受けていたとみなす本給月額)が同日において受けていた本給月額に達しないこととなる職員には、本給月額のほか、その差額に相当する額を本給として支給する。

4 施行日の前日から引き続き本給表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、前項の規定による本給を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、同項の規定に準じて、本給を支給する。

5 施行日以降に新たに本給表の適用を受けることとなった職員について、前2項の規定による本給を支給される職員との権衡を考慮し、当該職員には、前2項の規定に準じて、本給を支給する。

(昇給に関する経過措置)

6 平成18年4月1日から平成22年3月31日までの間における第12条の規定の適用については、同条第2項及び第3項中「4号俸」とあるのは「3号俸」と、「3号俸」とあるのは「2号俸」と、「2号俸」とあるのは「1号俸」とする。

(調整給に関する経過措置)

7 調整給支給対象職員のうち、その者に係る調整基本額が経過措置基準額に達しないこととなる職員には、第13条第2項の規定による調整給のほか、その差額に相当する額に次の各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額に当該職員に係る調整数を乗じて得た額を本給の調整給として支給する。

(1) 平成18年4月1日から平成19年3月31日まで 100分の100

(2) 平成19年4月1日から平成20年3月31日まで 100分の75

(3) 平成20年4月1日から平成21年3月31日まで 100分の50

(4) 平成21年4月1日から平成22年3月31日まで 100分の25

8 前項に規定する経過措置基準額とは、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額をいう。

(1) 施行日の前日から引き続き調整給適用職員(第3号に該当する職員を除く。)である職員 同日にその者に適用されていた調整基本額

(2) 施行日以後に新たに調整給適用職員となった職員(次号に該当する職員及び施行日以後に新たに本給表の適用を受けることとなった職員を除く。) 施行日の前日に新たに調整給適用職員となったとした場合に改正前の給与規程等の規定により同日にその者に適用されることとなる本給表、職務の級及び号俸を基礎として適用されることとなる調整基本額

(3) 施行日以後に本給表の適用を異にする異動をすることとなった職員(施行日以後に新たに本給表の適用を受けることとなった職員を除く。) 施行日の前日に当該異動に該当することとなったとした場合(本給表の適用を異にする異動をすることとなった日以後に新たに調整給適用職員となった者にあっては、施行日の前日に新たに調整給適用職員となり、同日に本給表の適用を異にする異動をすることとなったとした場合)に同日にその者に適用されることとなる本給表、職務の級及び号俸を基礎として適用されることとなる調整基本額

(4) 施行日以後に、人事交流者として新たに本給表の適用を受けることとなった職員 当該職員が施行日の前日に本給表の適用を受ける職員であったものとみなして前2号の規定を適用した場合にその者に適用されることとなる調整基本額

(平成19年4月1日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(管理職手当に関する経過措置)

2 施行日の前日に改正前の職員給与規則第16条の規定により管理職手当を支給されていた職員のうち、施行日以降も引き続き同じ職に就くことにより改正後の規則の規定による管理職手当額が支給される職員で、当該管理職手当の額が施行日の前日に受けていた管理職手当の額に達しないこととなる職員には、当該管理職手当額のほか、当該管理職手当額と施行日の前日に受けていた管理職手当との差額に相当する額に次の各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額を管理職手当額として支給する。

(1) 平成19年4月1日から平成20年3月31日まで 100分の100

(2) 平成20年4月1日から平成21年3月31日まで 100分の75

(3) 平成21年4月1日から平成22年3月31日まで 100分の50

(4) 平成22年4月1日から平成23年3月31日まで 100分の25

3 施行日以後に人事交流等職員となった職員その他特別の事情があると認められる職員のうち、部内の他の職員との均衡を考慮して前項に掲げる職員に準ずるものとして学長が認める職員には、前項の規定に準じて支給する。

4 本則の規定にかかわらず、総合情報センター長及び総合生命科学研究センター長(平成19年3月31日において管理職手当を支給されていた者に限る。)にあっては五種の管理職手当を任期中に限り支給する。ただし、再任又は任期を更新された場合はこの規則によるものとする。

(平成20年3月31日までの間における広域異動手当の支給割合の特例)

5 平成20年3月31日までの間においては、新規則第15条の2第1項第1号中「100分の6」とあるのは「100分の4」と、同項第2号中「100分の3」とあるのは「100分の2」とする。

(広域異動手当に関する経過措置)

6 新規則15条の2の規定は、平成16年4月2日からこの規則の施行日の前日までの間に新たに職員となった者ついても適用する。この場合において、同条第1項中「当該異動の日から」とあるのは、「平成19年4月1日から当該異動の日以後」とする。

(平成19年6月29日)

この規則は、平成19年6月29日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(平成19年7月26日)

この規則は、平成19年7月26日から施行し、平成19年6月1日から適用する。

(平成20年1月15日)

この規則は、平成20年1月15日から施行する。ただし、人事交流(退職手当を通算される場合に限る。)により退職した職員及び平成19年11月30日に在職していた職員については、平成19年4月1日から適用する。

(平成20年4月1日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(管理職手当に関する経過措置)

2 施行日の前日から引き続き次に掲げる職を命じられている職員については、第16条の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、再任又は任期が更新された場合は、この限りでない。

(1) 教育研究評議会評議員

(2) 教育学部附属教育実践総合センター長

(3) 農学部附属農場長

(4) 附属学校校長、園長

(平成20年12月1日)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。ただし、第16条の規定は、平成20年4月1日から適用する。

(平成21年4月1日)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年6月11日)

この規則は、平成21年6月11日から施行し、平成21年6月1日から適用する。

(平成21年12月1日)

1 この規則は、平成21年12月1日から施行する。

(平成18年附則第3項の読替)

2 施行日において、附則別表の本給表欄、職務の級欄及び号俸欄に掲げるもの以外の職員(以下「減額改定対象職員」という。)については、平成18年4月1日施行附則第3項中「同日において受けていた本給月額」を「同日において受けていた本給月額に100分の99.76を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額)」に読み替える。

(平成18年附則第8項の読替)

3 減額改定対象職員である者にあっては、平成18年4月1日施行附則第8項中「調整基本額」を「調整基本額に100分の99.76を乗じて得た額」に読み替える。

(平成19年附則第2項の読替)

4 減額改定対象職員である者にあっては、平成19年4月1日施行附則第2項中「施行日の前日に受けていた管理職手当の額」を「施行日の前日に受けていた管理職手当の額に100分の99.76を乗じて得た額」に読み替える。

附則別表

本給表

職務の級

号俸

一般職員Ⅰ本給表

1級

1号俸から56号俸

2級

1号俸から24号俸

3級

1号俸から8号俸

一般職員Ⅱ本給表

1級

1号俸から68号俸

2級

1号俸から32号俸

教育職員Ⅰ本給表

1級

1号俸から48号俸

2級

1号俸から32号俸

3級

1号俸から12号俸

教育職員Ⅱ本給表

1級

1号俸から52号俸

2級

1号俸から32号俸

教育職員Ⅲ本給表

1級

1号俸から52号俸

2級

1号俸から44号俸

特2級

1号俸から4号俸

医療職員Ⅰ本給表

1級

1号俸から52号俸

2級

1号俸から32号俸

3級

1号俸から16号俸

4級

1号俸から4号俸

医療職員Ⅱ本給表

1級

1号俸から56号俸

2級

1号俸から40号俸

3級

1号俸から16号俸

4級

1号俸から4号俸

(平成22年4月1日)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年12月1日)

1 この規則は、平成22年12月1日から施行する。

(55歳超え職員に対する給与の減額措置)

2 職員(附則別表の本給表欄に掲げる本給表の適用を受ける職員のうち、その職務の級が同表の職務の級欄に掲げる職務の級以上である者であってその号俸がその職務の級における最低の号俸でないものに限る。以下この項において「特定職員」という。)に対する次に掲げる給与の支給に当たっては、当該特定職員が55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となった場合にあっては、特定職員となった日)以後、次の各号に掲げる給与の額から、それぞれ当該各号に定める額に相当する額を減ずる。

(1) 本給月額 当該特定職員の本給月額に100分の1.5を乗じて得た額(当該特定職員の本給月額に100分の98.5を乗じて得た額が、当該特定職員の属する職務の級における最低の号俸の本給月額に達しない場合(以下この項及び第4項において「最低号俸に達しない場合」という。)にあっては、当該特定職員の本給月額から当該特定職員の属する職務の級における最低の号俸の本給月額を減じた額(以下この項及び第4項において「本給月額減額基礎額」という。))

(2) 地域保障手当 当該特定職員の本給月額に対する地域保障手当の月額に100分の1.5を乗じて得た額(最低号俸に達しない場合にあっては、本給月額減額基礎額に対する地域保障手当の月額)

(3) 広域異動手当 当該特定職員の本給月額に対する広域異動手当の月額に100分の1.5を乗じて得た額(最低号俸に達しない場合にあっては、本給月額減額基礎額に対する広域異動手当の月額)

(4) 期末給 当該特定職員の次に掲げる区分に応じ、それぞれ次のとおり読み替えて得た額

 ロ以外の場合 第38条第2項中「期末給の額は、それぞれ」を「それぞれ」に、「職員が受けるべき基本給及び扶養手当の月額」を「当該特定職員が受けるべき本給月額」に、「これらに」を「これに」に、「基本給並びにこれに対する地域保障手当及び広域異動手当の合計額」を「当該合計額」に、「乗じて得た額とする。」を「乗じて得た額に、100分の1.5を乗じて得た額」に読み替える。

 最低号俸に達しない場合 第38条第2項中「期末給の額は、それぞれ」を「それぞれ」に、「職員が受けるべき基本給及び扶養手当の月額」を「当該特定職員が受けるべき本給月額減額基礎額」に、「これらに」を「これに」に、「基本給並びにこれに対する地域保障手当及び広域異動手当の月額の合計額」を「当該合計額」に、「乗じて得た額とする。」を「乗じて得た額」に読み替える。

(5) 勤勉給 当該特定職員の次に掲げる区分に応じ、それぞれ次のとおり読み替えて得た額

 ロ以外の場合 第39条第2項中「勤勉給の額は、予算の範囲内において、前項の職員が、それぞれ」を「それぞれ」に、「受けるべき基本給」を「当該特定職員が受けるべき本給月額」に、「役職段階別加算額」を「附則第2項第5号イで読替後の役職段階別加算額」に、「管理職加算額」を「附則第2項第5号イで読替後の管理職加算額」に、「乗じて得た額とする。」を「乗じて得た額に、100分の1.5を乗じて得た額」に読み替える。

 最低号俸に達しない場合 第39条第2項中「勤勉給の額は、予算の範囲内において、前項の職員が、それぞれ」を「それぞれ」に、「受けるべき基本給」を「当該特定職員が受けるべき本給月額減額基礎額」に、「役職段階別加算額」を「附則第2項第5号ロで読替後の役職段階別加算額」に、「管理職加算額」を「附則第2項第5号ロで読替後の管理職加算額」に、「乗じて得た額とする。」を「乗じて得た額」に読み替える。

(6) 第42条第1号、第2号、第4号又は第6号の規定により支給される給与 当該特定職員に適用される次に掲げる規定の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 第42条第1号イ 不支給(ただし、期末給は第4号に定める額)

 第42条第1号ロ 第1号から第4号までに定める額に第42条第1号ロに定める割合を乗じて得た額

 第42条第2号 第1号から第3号までに定める額に、第42条第2号に定める割合を乗じて得た額

 第42条第4号 第1号から第4号までに定める額に第42条第4号に定める割合を乗じて得た額

 第42条第6号 第1号から第4号までに定める額に当該特定職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額

(7) 第42条の2の規定により支給される給与 第1号から第4号までに定める額に当該特定職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額

(附則第2項の適用を受ける職員の管理職手当)

3 附則第2項の規定により給与が減ぜられて支給される職員の第16条に規定する管理職手当の額は、同条の規定にかかわらず、同条の規定による額に100分の98.5を乗じて得た額(その額に一円未満の端数を生じた場合はこれを切り捨てた額)とする。

(附則第2項の適用を受ける職員の勤務1時間当たりの給与額)

4 附則第2項の規定により給与が減ぜられて支給される職員についての第34条から第37条まで及び第43条に規定する勤務1時間当たりの給与額は、第41条の規定にかかわらず、同条の規定により算出した額から、本給月額並びにこれに対する地域保障手当及び広域異動手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を年間の所定勤務時間数で除して得た額に100分の1.5を乗じて得た額(最低号俸に達しない場合にあっては、本給月額減額基礎額並びにこれに対する地域保障手当及び広域異動手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を年間の所定勤務時間数で除して得た額)に相当する額を減じた額とする。

(平成18年附則第3項の読替)

5 平成18年4月1日施行附則第3項中「同日において受けていた本給月額」を「同日において受けていた本給月額に100分の99.83(平成21年12月1日施行附則第2項に定める減額改定対象職員にあっては、100分の99.59)を乗じて得た額(その額に一円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額)」に、「その差額に相当する額」を「その差額に相当する額(附則第2項の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあっては、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)」に読み替える。

(平成19年附則第2項の読替)

6 平成19年4月1日施行附則第2項中「施行日の前日に受けていた管理職手当の額」を「施行日の前日に受けていた管理職手当の額に100分の99.83(平成21年12月1日施行附則第4項に定める減額改定対象職員にあっては、100分の99.59)を乗じて得た額」に、「当該各号に定める割合を乗じて得た額」を「当該各号に定める割合を乗じて得た額(附則第2項の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあっては、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)」に読み替える。

(平成22年4月1日前に55歳に達した職員に関する読替)

7 平成22年4月1日前に55歳に達した職員に対する附則第2項の適用については、同項中「当該特定職員が55歳に達した日後における最初の4月1日」とあるのは「施行日」と、「55歳に達した日後における最初の4月1日後」とあるのは「同日後」とする。

附則別表

本給表

職務の級

一般職員Ⅰ本給表

6級

教育職員Ⅰ本給表

5級

教育職員Ⅱ本給表

4級

教育職員Ⅲ本給表

4級

医療職員Ⅰ本給表

6級

医療職員Ⅱ本給表

6級

(平成23年4月1日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年4月1日における号俸の調整)

2 施行日において43歳に満たない職員(同日において、本給表の適用を受ける職員でその職務の級における最高の号俸を受けるものを除く。)のうち、平成21年7月1日(以下この項において「調整対象昇給日」という。)において第12条第1項の規定により昇給した職員(調整対象昇給日に決定された昇給の号俸数が、平成18年4月1日施行附則第6項の適用がないものとした場合に調整対象昇給日に決定されることとなる昇給の号俸数と等しくなる職員等を除く。)その他当該職員との権衡上必要があると認められる職員の施行日における号俸は、この項の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号俸の1号俸上位の号俸とする。

(平成24年4月1日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年4月1日における号俸の調整)

2 施行日において36歳に満たない職員のうち、平成20年7月1日(以下この項において「調整対象昇給日」という。)において第12条第1項の規定により昇給した職員(調整対象昇給日に決定された昇給の号俸数が、平成18年4月1日施行附則第6項の適用がないものとした場合に調整対象昇給日に決定されることとなる昇給の号俸数と等しくなる職員等を除く。)その他当該職員と権衡上必要があると認められる職員の施行日における号俸は、この項の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号俸の1号俸上位の号俸とする。

(平成18年附則第3項の読替)

3 平成18年4月1日施行附則第3項中「同日において受けていた本給月額」を「同日において受けていた本給月額に100分の99.34(平成21年12月1日施行附則第2項に定める減額改定対象職員にあっては、100分の99.1)を乗じて得た額(その額に一円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額)」に、「その差額に相当する額を本給として支給する。」を「その差額に相当する額(平成22年12月1日施行附則第2項の規定による特定職員にあっては、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を、平成26年3月31日までの間、本給として支給する。」に読み替える。

(平成24年6月1日)

1 この規則は、平成24年6月1日から施行する。

(平成26年3月31日までの給与支給の特例)

2 この規則の施行日から平成26年3月31日までの間(以下「特例期間」という。)においては、第8条に規定する本給表の適用を受ける職員に対する本給月額(平成18年4月1日施行附則第3項の本給を含む。以下同じ。)の支給に当たっては、本給月額から、本給月額に、当該職員に適用される次の表の左欄に掲げる本給表及び同表の中欄に掲げる職務の級に応じそれぞれ同表の右欄に定める割合(以下「支給減額率」という。)を乗じて得た額に相当する額を減ずる。

本給表

職務の級

割合

一般職員Ⅰ本給表

2級以下

100分の4.77

3級から6級まで

100分の7.77

7級以上

100分の9.77

一般職員Ⅱ本給表

3級以下

100分の4.77

4級以上

100分の7.77

教育職員Ⅰ本給表

2級以下

100分の4.77

3級及び4級

100分の7.77

5級

100分の9.77

教育職員Ⅱ本給表

2級以下

100分の4.77

3級以上

100分の7.77

教育職員Ⅲ本給表

2級以下

100分の4.77

特2級以上

100分の7.77

医療職員Ⅰ本給表

2級以下

100分の4.77

3級から7級まで

100分の7.77

8級

100分の9.77

医療職員Ⅱ本給表

2級以下

100分の4.77

3級から6級まで

100分の7.77

7級

100分の9.77

3 特例期間においては、職員に支給される給与のうち、次に掲げる給与の支給に当たっては、次の各号に掲げる給与の額から、当該各号に定める額に相当する額を減ずる。

(1) 管理職手当 当該職員の管理職手当の月額に100分の10を乗じて得た額

(2) 地域保障手当 当該職員の本給月額に対する地域保障手当の月額に当該職員の支給減額率を乗じて得た額並びに当該職員の管理職手当に対する地域保障手当の月額に100分の10を乗じて得た額

(3) 広域異動手当 当該職員の本給月額に対する広域異動手当の月額に当該職員の支給減額率を乗じて得た額並びに当該職員の管理職手当に対する広域異動手当の月額に100分の10を乗じて得た額

(4) 期末給 当該職員の受けるべき期末給の額に、100分の9.77を乗じて得た額

(5) 勤勉給 当該職員の受けるべき勤勉給の額に、100分の9.77を乗じて得た額

(6) 第42条第1号、第2号、第4号及び第6号の規定により支給される給与 当該職員に適用される次のイからホまでに掲げる規定の区分に応じ、当該イからホまでに定める額

 第42条第1号イ 不支給(ただし、期末給は第4号に定める額)

 第42条第1号ロ 前項及び第1号から第4号までに定める額に第42条第1号ロに定める割合を乗じて得た額

 第42条第2号 前項及び第1号から第3号までに定める額に第42条第2号に定める割合を乗じて得た額

 第42条第4号 前項及び第1号から第4号までに定める額に第42条第4号に定める割合を乗じて得た額

 第42条第6号 前項及び第1号から第4号までに定める額に当該職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額

(7) 第42条の2の規定により支給される給与 前項及び第1号から第4号までに定める額に当該職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額

4 特例期間においては、職員の第34条から第37条及び第43条に規定する勤務1時間当たりの給与額は、第41条の規定にかかわらず、同条の規定により算出した給与額から、本給月額並びにこれに対する地域保障手当及び広域異動手当の合計額に12を乗じ、その額を年間の所定労働時間数で除して得た額に当該職員の支給減額率を乗じて得た額に相当する額を減じた額とする。

5 特例期間においては、平成22年12月1日施行附則第2項の適用を受ける職員に対する第2項から第4項の規定の適用については、第2項中「、本給月額に」とあるのは「、本給月額から平成22年12月1日施行附則第2項第1号に定める額に相当する額を減じた額に」と、第3項第1号中「管理職手当の月額」とあるのは、「管理職手当の月額に平成22年12月1日施行附則第3項に定める額に相当する額を減じた額」と、同項第2号中「本給月額に対する地域保障手当の月額」とあるのは「本給月額に対する地域保障手当の月額から平成22年12月1日施行附則第2項第2号に定める額に相当する額を減じた額」と、同項第3号中「本給月額に対する広域異動手当の月額」とあるのは「本給月額に対する広域異動手当の月額から平成22年12月1日施行附則第2項第3号に定める額に相当する額を減じた額」と、同項第4号中「期末給の額」とあるのは「期末給の額から平成22年12月1日施行附則第2項第4号に定める額に相当する額を減じた額」と、同項第5号中「勤勉給の額」とあるのは「勤勉給の額から平成22年12月1日施行附則第2項第5号に定める額に相当する額を減じた額」と、同項第6号イ中「第4号」とあるのは「第5項により読み替えられた第4号」と、同号ロ、ニ及びホ中「前項及び第1号から第4号」とあるのは、「第5項により読み替えられた前項及び第1号から第4号」と、同号ハ中「前項及び第1号から第3号」とあるのは、「第5項により読み替えられた前項及び第1号から第3号」と、同項第7号中「前項及び第1号から第4号」とあるのは、「第5項により読み替えられた前項及び第1号から第4号」と、第4項中「除して得た額に」とあるのは「除して得た額から平成22年12月1日施行附則第4項の規定により給与額から減ずることとされる額に相当する額を減じた額に」とする。

(経過措置)

6 特例期間においては、第8条第4号、第5号、第6号及び第7号の本給表の適用を受ける職員(第7号にあっては医学部附属病院所属の職員に限る。)に対する本給月額の支給に当たっては、第2項の規定に基づきその職員の受ける本給月額のほか、同項の規定により減じた額に相当する額を本給として支給する。

7 特例期間においては、前項の職員に対する第3項各号の給与の支給に当たっては、同項各号の規定に基づきその職員の受ける給与のほか、同項各号の規定により減じた額に相当する額を支給する。

8 特例期間においては、第6項の職員の勤務1時間当たりの給与額は、第4項の規定に基づき算出した勤務1時間当たりの給与額に、同項の規定により減じた額に相当する額を加えた額とする。

(端数計算)

9 この附則の規定により給与の支給に当たって減ずることとされる額を算定する場合において、当該額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(平成25年1月1日)

この規則は、平成25年1月1日から施行する。

(平成25年4月1日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年4月1日における号俸の調整)

2 施行日において37歳、38歳の職員のうち、平成20年7月1日(以下この項において「調整対象昇給日」という。)において第12条第1項の規定により昇給した職員(調整対象昇給日に決定された昇給の号俸数が、平成18年4月1日施行附則第6項の適用がないものとした場合に調整対象昇給日に決定されることとなる昇給の号俸数と等しくなる職員等を除く。)その他当該職員と権衡上必要があると認められる職員の施行日における号俸は、この項の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号俸の1号俸上位の号俸とする。

(平成25年10月1日)

この規則は、平成25年10月1日から施行する。

(平成25年11月1日)

1 この規則は、平成25年11月1日から施行する。

(附属学校教員に係る給与支給の特例)

2 平成25年11月1日から平成26年3月31日までの間、第8条第4号及び第5号の本給表の適用を受ける職員に係る平成24年6月1日施行附則第2項及び第3項第1号については、平成24年6月1日施行附則第6項及び第7項は適用せず次のとおりとする。

(1) 第2項の適用については、職員に対する本給月額(平成18年4月1日施行附則第3項の本給を含む。以下同じ。)の支給に当たっては、本給月額から、本給月額に、当該職員に適用される次の表の左欄に掲げる本給表及び同表の中欄に掲げる職務の級に応じそれぞれ同表の右欄に定める割合を乗じて得た額に相当する額を減ずる。

本給表

職務の級

割合

教育職員Ⅱ本給表

1級

2級(44号俸以下)

100分の3

2級(45号俸以上90号俸以下)

100分の6

2級(91号俸以上)

3級

100分の7

特別支援学校教頭

特別支援学校主事

100分の9

教育職員Ⅲ本給表

1級

2級(56号俸以下)

100分の3

2級(57号俸以上102号俸以下)

100分の6

2級(103号俸以上)

特2級から4級まで

100分の7

附属中学校、附属小学校、附属幼稚園の教頭

100分の9

(2) 第3項第1号の適用について、「100分の10」を「100分の8」に読み替える。

(平成26年4月1日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年4月1日における号俸の調整)

2 施行日において40歳以上で45歳に満たない職員のうち平成20年7月1日(以下この項において「調整対象昇給日」という。)において第12条第1項の規定により昇給した職員(調整対象昇給日に決定された昇給の号俸数が、平成18年4月1日施行附則第6項の適用がないものとした場合に調整対象昇給日に決定されることとなる昇給の号俸数と等しくなる職員等を除く。)その他当該職員と権衡上必要があると認められる職員の施行日における号俸は、この項の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号俸の1号俸上位の号俸とする。

(平成26年12月1日)

この規則は、平成26年12月1日から施行する。ただし、第8条、第13条及び第20条の規定は、平成26年4月1日から適用する。

(平成27年4月1日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(在職者の給与)

2 平成27年4月1日(以下「施行日」という。)の前日に在職する者の施行日以降の給与は、学長が決定する。

(本給の経過措置)

3 施行日の前日から引き続き同一の本給表の適用を受ける職員又はこれに準ずる職員で、前項の規定に基づきその者の受ける本給月額(これに準ずる職員にあっては受けていたとみなす本給月額)が同日において受けていた本給月額に達しないこととなる職員には、平成30年3月31日までの間、本給月額のほか、その差額に相当する額(平成22年12月1日施行附則に定める特定職員にあっては、55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となった場合にあっては、特定職員となった日)以後、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を本給として支給する。

4 施行日の前日から引き続き本給表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、前項の規定による本給を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、同項の規定に準じて、本給を支給する。

(昇給に関する特例)

5 施行日から平成28年3月31日までの間における第12条の規定の適用については、同条第2項項中「4号俸」とあるのは「3号俸」と、「3号俸」とあるのは「2号俸」とする。

(地域手当に関する経過措置)

6 施行日の前日において改正前の第15条の適用を受けていた職員の地域手当の割合は、施行日の前日において給与法の定める支給の範囲内の割合とする。

(広域異動手当に関する特例)

7 施行日から平成28年3月31日までの間に第15条の2に定める広域異動手当の支給の規定について、同条第1項第1号に中「100分の10」とあるのは「100分の8」と、同項第2号中「100分の5」とあるのは「100分の4」とする。

(広域異動手当に関する経過措置)

8 施行日前に第15条の2に定める広域異動手当を支給されていた者について、同条第1項第1号に中「100分の10」とあるのは「100分の6」と、同項第2号中「100分の5」とあるのは「100分の3」とする。

(55歳超え職員に対する給与の減額措置の終了)

9 平成22年12月1日施行附則第2項における55歳超え職員に対する給与の減額措置は平成30年3月31日までの間とする。

(平成22年附則及び平成24年附則の読替)

10 平成22年12月1日施行附則及び平成24年6月1日施行附則中「地域保障手当」を「地域手当」に読み替える。

(平成27年4月1日における号俸の調整)

11 平成18年4月1日から施行日前日までの間に昇格した者において、施行日前の直近の昇格が施行日において行われたものとした場合に決定されることとなる号俸が、施行日における号俸より有利な職員については、当該決定されることとなる号俸を施行日における号俸とすることができる。

(平成28年2月1日)

この規則は、平成28年2月1日から施行する。ただし、第8条、第13条及び第15条の規定は平成27年4月1日から、第39条の規定は平成27年12月1日から適用する。

(平成28年4月1日)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年12月1日)

この規則は、平成28年12月1日から施行する。ただし、第8条及び第13条の規定は平成28年4月1日から適用する。

(平成29年4月1日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(扶養手当に関する特例)

2 平成29年4月1日から平成32年3月31日までの間における第18条第3項の規定の適用後の扶養手当の月額については、扶養親族、職務の級、年度に応じて下表のとおりとする。

(円)

年度

扶養親族

平成29年度

平成30年度

平成31年度

配偶者(第18条第2項第1号)

一般職員Ⅰ本給表9級

10,000

6,500

3,500

一般職員Ⅰ本給表8級

教育職員Ⅰ本給表5級

医療職員Ⅰ本給表8級

10,000

6,500

3,500

上記以外の本給表

10,000

6,500

6,500

(第18条第2項第2号)

8,000

10,000

10,000

父母等(第18条第2項第3号から第6号)

一般職員Ⅰ本給表9級

6,500

6,500

3,500

一般職員Ⅰ本給表8級

教育職員Ⅰ本給表5級

医療職員Ⅰ本給表8級

6,500

6,500

3,500

上記以外の本給表

6,500

6,500

6,500

職員に配偶者がいない場合の扶養親族のうちの1人に係る手当額については、平成29年度は子10,000円?父母等9,000円、平成30年度以降はこの表に掲げる子又は父母等の額とする。

(平成30年1月1日)

1 この規則は、平成30年1月1日から施行する。ただし、第8条、第13条及び第17条の規定は平成29年4月1日から、第39条の規定は平成29年12月1日から適用する。

(平成29年12月期に支給する勤勉給の特例)

2 平成29年12月期に支給する勤勉給に関する改正後の第39条第2項の規定の適用については、同項中「100分の90(特定幹部職員にあっては、100分の110)」とあるのは「100分の95(特定幹部職員にあっては、100分の115)」とする。

(平成30年4月1日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年4月1日における号俸の調整)

2 施行日において37歳に満たない職員(同日において、本給表の適用を受ける職員でその職務の級における最高の号俸を受けるものを除く。)のうち平成27年7月1日(以下この項において「調整対象昇給日」という。)において第12条第1項の規定により昇給した職員(調整対象昇給日に決定された昇給の号俸数が、平成27年4月1日施行附則第5項の適用がないものとした場合に調整対象昇給日に決定されることとなる昇給の号俸数と等しくなる職員等を除く。)その他当該職員と権衡上必要があると認められる職員の施行日における号俸は、この項の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号俸の1号俸上位の号俸とする。

(平成30年7月1日)

この規則は、平成30年7月1日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(平成31年1月1日)

1 この規則は、平成31年1月1日から施行する。ただし、第8条、第13条及び第17条の規定は平成30年4月1日から、第16条の規定は平成30年10月1日から、第39条の規定は平成30年12月1日から適用する。

(平成30年12月期に支給する勤勉給の特例)

2 平成30年12月期に支給する勤勉給に関する改正後の第39条第2項の規定の適用については、同項中「100分の92.5(特定幹部職員にあっては、100分の112.5)」とあるのは「100分の95(特定幹部職員にあっては、100分の115)」とする。

(欧洲杯足球买比赛平台网址_欧洲杯开户首选-官网中文版元年12月1日)

1 この規則は、欧洲杯足球买比赛平台网址_欧洲杯开户首选-官网中文版元年12月1日から施行する。ただし、第8条、第13条、第22条及び第30条の12の規定は平成31年4月1日から適用する。

(欧洲杯足球买比赛平台网址_欧洲杯开户首选-官网中文版元年12月期に支給する勤勉給の特例)

2 欧洲杯足球买比赛平台网址_欧洲杯开户首选-官网中文版元年12月期に支給する勤勉給に関する改正後の第39条第2項の規定の適用については、同項中「100分の95(特定幹部職員にあっては、100分の115)」とあるのは「100分の97.5(特定幹部職員にあっては、100分の117.5)」とする。

(欧洲杯足球买比赛平台网址_欧洲杯开户首选-官网中文版2年4月1日)

1 この規則は、欧洲杯足球买比赛平台网址_欧洲杯开户首选-官网中文版2年4月1日から施行する。

(住居手当に関する経過措置)

2 施行日の前日に改正前の職員給与規則第19条の規定により住居手当を支給されていた職員のうち、施行日以降も引き続き同一の住居に居住することにより改正後の同条の規定による住居手当が支給される職員で、当該住居手当の額が施行日の前日に受けていた住居手当の額と比較して2,000円を超える減額となる職員については、欧洲杯足球买比赛平台网址_欧洲杯开户首选-官网中文版3年3月31日までの間、施行日の前日に受けていた住居手当の額から2,000円を減じた額を住居手当として支給する。

(欧洲杯足球买比赛平台网址_欧洲杯开户首选-官网中文版2年7月1日)

この規則は、欧洲杯足球买比赛平台网址_欧洲杯开户首选-官网中文版2年7月1日から施行し、欧洲杯足球买比赛平台网址_欧洲杯开户首选-官网中文版2年4月1日から適用する。

(欧洲杯足球买比赛平台网址_欧洲杯开户首选-官网中文版2年12月1日)

1 この規則は、欧洲杯足球买比赛平台网址_欧洲杯开户首选-官网中文版2年12月1日から施行する。

(欧洲杯足球买比赛平台网址_欧洲杯开户首选-官网中文版2年12月期に支給する期末給の特例)

2 欧洲杯足球买比赛平台网址_欧洲杯开户首选-官网中文版2年12月期に支給する期末給に関する改正後の第38条第2項の規定の適用については、同項中「100分の127.5を乗じて得た額(特定幹部職員(次表(2)に定める職員のうち、管理職給の区分が一種又は二種であるものをいう。以下同じ。)にあっては、100分の107.5を乗じて得た額)」とあるのは「100分の125を乗じて得た額(特定幹部職員(次表(2)に定める職員のうち、管理職給の区分が一種又は二種であるものをいう。以下同じ。)にあっては、100分の105を乗じて得た額)」とする。

(欧洲杯足球买比赛平台网址_欧洲杯开户首选-官网中文版3年4月1日)

この規則は、欧洲杯足球买比赛平台网址_欧洲杯开户首选-官网中文版3年4月1日から施行する。

(欧洲杯足球买比赛平台网址_欧洲杯开户首选-官网中文版3年10月1日)

この規則は、欧洲杯足球买比赛平台网址_欧洲杯开户首选-官网中文版3年10月1日から施行する。

(欧洲杯足球买比赛平台网址_欧洲杯开户首选-官网中文版3年12月1日)

この規則は、欧洲杯足球买比赛平台网址_欧洲杯开户首选-官网中文版3年12月1日から施行する。ただし、第42条第6号の規定は欧洲杯足球买比赛平台网址_欧洲杯开户首选-官网中文版3年10月1日から適用する。

(欧洲杯足球买比赛平台网址_欧洲杯开户首选-官网中文版4年4月1日)

この規則は、欧洲杯足球买比赛平台网址_欧洲杯开户首选-官网中文版4年4月1日から施行する。

(欧洲杯足球买比赛平台网址_欧洲杯开户首选-官网中文版4年7月1日)

この規則は、欧洲杯足球买比赛平台网址_欧洲杯开户首选-官网中文版4年7月1日から施行する。

(欧洲杯足球买比赛平台网址_欧洲杯开户首选-官网中文版4年10月1日)

この規則は、欧洲杯足球买比赛平台网址_欧洲杯开户首选-官网中文版4年10月1日から施行する。

(欧洲杯足球买比赛平台网址_欧洲杯开户首选-官网中文版4年12月1日)

1 この規則は、欧洲杯足球买比赛平台网址_欧洲杯开户首选-官网中文版4年12月1日から施行する。ただし、第8条、第13条の規定は欧洲杯足球买比赛平台网址_欧洲杯开户首选-官网中文版4年4月1日から適用する。

(欧洲杯足球买比赛平台网址_欧洲杯开户首选-官网中文版4年12月期に支給する勤勉給の特例)

2 欧洲杯足球买比赛平台网址_欧洲杯开户首选-官网中文版4年12月期に支給する勤勉給に関する改正後の第39条第2項の規定の適用については、同項中「100分の100(特定幹部職員にあっては、100分の120)」とあるのは「100分の105(特定幹部職員にあっては、100分の125)」とする。

(欧洲杯足球买比赛平台网址_欧洲杯开户首选-官网中文版5年4月1日)

1 この規則は、欧洲杯足球买比赛平台网址_欧洲杯开户首选-官网中文版5年4月1日から施行する。ただし、第30条の2の規定は欧洲杯足球买比赛平台网址_欧洲杯开户首选-官网中文版4年4月1日から適用する。

(本給、調整給及び手当に関する特例)

2 当分の間、職員就業規則附則(欧洲杯足球买比赛平台网址_欧洲杯开户首选-官网中文版5年4月1日)第3項に規定する特定シニア職員の本給、調整給及び次の各号に掲げる手当は、当該職員が職員就業規則附則(欧洲杯足球买比赛平台网址_欧洲杯开户首选-官网中文版5年4月1日)第3項に規定する特定日以後、当該職員に適用される本給表、職務の級及び号俸に応じた額、調整給額並びに手当額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下同じ。)とする。

ただし、特定日に、当該特定日の前日に適用される職務の級から降格された職員においては、当該特定日の前日に適用される本給表、職務の級及び号俸に応じた額、調整給額並びに手当額に100分の70を乗じて得た額と、特定日に適用される降格後の本給表、職務の級及び号俸に応じた額、調整給額並びに手当額に100分の70を乗じて得た額との差額を、前項の額に加算した額とする。

(1) 看護師等処遇改善手当

(2) 幼稚園教諭処遇改善手当

(欧洲杯足球买比赛平台网址_欧洲杯开户首选-官网中文版5年7月1日)

この規則は、欧洲杯足球买比赛平台网址_欧洲杯开户首选-官网中文版5年7月1日から施行する。

(欧洲杯足球买比赛平台网址_欧洲杯开户首选-官网中文版5年10月1日)

この規則は、欧洲杯足球买比赛平台网址_欧洲杯开户首选-官网中文版5年10月1日から施行する。

(欧洲杯足球买比赛平台网址_欧洲杯开户首选-官网中文版5年12月1日)

1 この規則は、欧洲杯足球买比赛平台网址_欧洲杯开户首选-官网中文版5年12月1日から施行する。ただし、第8条、第13条及び第17条の規定は欧洲杯足球买比赛平台网址_欧洲杯开户首选-官网中文版5年4月1日から適用する。

(欧洲杯足球买比赛平台网址_欧洲杯开户首选-官网中文版5年12月期に支給する期末給の特例)

2 欧洲杯足球买比赛平台网址_欧洲杯开户首选-官网中文版5年12月期に支給する期末給に関する改正後の第38条第2項の規定の適用については、同項中「100分の122.5を乗じて得た額(特定幹部職員(次表(2)に定める職員のうち、管理職給の区分が一種又は二種であるものをいう。以下同じ。)にあっては、100分の102.5を乗じて得た額)」とあるのは「100分の125を乗じて得た額(特定幹部職員(次表(2)に定める職員のうち、管理職給の区分が一種又は二種であるものをいう。以下同じ。)にあっては、100分の105を乗じて得た額)」とする。

(欧洲杯足球买比赛平台网址_欧洲杯开户首选-官网中文版5年12月期に支給する勤勉給の特例)

3 欧洲杯足球买比赛平台网址_欧洲杯开户首选-官网中文版5年12月期に支給する勤勉給に関する改正後の第39条第2項の規定の適用については、同項中「100分の102.5(特定幹部職員にあっては、100分の122.5)」とあるのは「100分の105(特定幹部職員にあっては、100分の125)」とする。

(欧洲杯足球买比赛平台网址_欧洲杯开户首选-官网中文版6年4月1日)

この規則は、欧洲杯足球买比赛平台网址_欧洲杯开户首选-官网中文版6年4月1日から施行する。

(欧洲杯足球买比赛平台网址_欧洲杯开户首选-官网中文版6年7月1日)

この規則は、欧洲杯足球买比赛平台网址_欧洲杯开户首选-官网中文版6年7月1日から施行する。

(欧洲杯足球买比赛平台网址_欧洲杯开户首选-官网中文版7年1月1日)

1 この規則は、欧洲杯足球买比赛平台网址_欧洲杯开户首选-官网中文版7年1月1日から施行し、欧洲杯足球买比赛平台网址_欧洲杯开户首选-官网中文版6年12月1日から適用する。ただし、第8条第4号及び第5号の規定並びにこれらが適用される職員に対する第13条の調整給は欧洲杯足球买比赛平台网址_欧洲杯开户首选-官网中文版6年4月1日から適用する。

(欧洲杯足球买比赛平台网址_欧洲杯开户首选-官网中文版6年12月期に支給する期末給の特例)

2 欧洲杯足球买比赛平台网址_欧洲杯开户首选-官网中文版6年12月期に支給する期末給に関する改正後の第38条第2項の規定の適用については、同項中「100分の125を乗じて得た額(特定幹部職員(次表(2)に定める職員のうち、管理職給の区分が一種又は二種であるものをいう。以下同じ。)にあっては、100分の105を乗じて得た額)」とあるのは「100分の127.5を乗じて得た額(特定幹部職員(次表(2)に定める職員のうち、管理職給の区分が一種又は二種であるものをいう。以下同じ。)にあっては、100分の107.5を乗じて得た額)」とする。

(欧洲杯足球买比赛平台网址_欧洲杯开户首选-官网中文版6年12月期に支給する勤勉給の特例)

3 欧洲杯足球买比赛平台网址_欧洲杯开户首选-官网中文版6年12月期に支給する勤勉給に関する改正後の第39条第2項の規定の適用については、同項中「100分の105(特定幹部職員にあっては、100分の125)」とあるのは「100分の107.5(特定幹部職員にあっては、100分の127.5)」とする。

(欧洲杯足球买比赛平台网址_欧洲杯开户首选-官网中文版7年4月1日)

1 この規則は、欧洲杯足球买比赛平台网址_欧洲杯开户首选-官网中文版7年4月1日から施行する。

(在職者の給与)

2 欧洲杯足球买比赛平台网址_欧洲杯开户首选-官网中文版7年4月1日(以下「施行日」という。)の前日に在職する者の施行日以降の給与は、学長が決定する。

別表第1―1

一般職員Ⅰ本給表


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

9級

号俸

本給月額

本給月額

本給月額

本給月額

本給月額

本給月額

本給月額

本給月額

本給月額


1

183,500

230,000

265,300

298,800

321,300

355,200

408,300

458,300

510,200

2

184,600

231,500

266,300

300,300

323,100

356,900

410,200

463,800

517,100

3

185,800

233,000

267,300

301,800

324,900

358,500

412,100

468,800

522,300

4

186,900

234,500

268,300

303,200

326,600

360,100

413,900

473,500

526,600

5

188,000

236,000

269,300

304,600

328,300

361,700

415,700

477,500

530,100

6

189,700

237,500

270,300

305,700

330,000

363,500

417,500

481,000

533,400

7

191,300

239,000

271,300

306,700

331,700

365,000

419,300

484,000

536,400

8

192,900

240,500

272,300

307,900

333,400

366,600

421,100

486,500

538,900

9

194,500

242,000

273,300

309,100

335,000

368,000

422,700

488,500

540,900

10

196,200

243,400

274,300

310,700

336,700

369,600

424,200



11

197,800

244,800

275,300

312,300

338,400

371,200

425,700



12

199,400

246,200

276,400

313,900

340,000

372,700

427,200



13

201,000

247,400

277,400

315,400

341,500

374,600

428,700



14

202,700

248,600

278,700

317,000

343,100

376,500

430,000



15

204,400

249,800

280,000

318,600

344,700

378,400

431,300



16

206,100

251,000

281,200

320,200

346,200

380,200

432,500



17

207,400

252,100

282,500

321,700

347,600

381,700

433,700



18

209,000

253,200

283,800

323,400

349,300

383,500

435,000



19

210,600

254,300

285,000

325,000

350,900

385,200

436,300



20

212,100

255,400

286,200

326,600

352,500

386,800

437,500



21

213,600

256,400

287,300

328,000

353,700

388,500

438,700



22

215,200

257,400

288,500

329,700

355,200

389,900

439,500



23

216,800

258,400

289,800

331,400

356,700

391,300

440,300



24

218,400

259,400

291,100

333,000

358,200

392,700

441,100



25

220,000

260,400

292,400

334,200

359,900

394,100

441,700



26

221,700

261,300

293,400

336,100

361,700

395,300

442,300



27

223,000

262,200

294,400

337,800

363,400

396,500

442,900



28

224,300

263,100

295,500

339,400

365,100

397,500

443,500



29

225,600

263,900

296,600

340,900

366,500

398,600

444,200



30

226,700

264,700

297,800

342,500

367,800

399,800

445,000



31

227,800

265,500

298,900

344,100

369,000

400,900

445,400



32

228,900

266,300

300,100

345,700

370,400

402,000

446,100



33

230,000

267,000

301,300

347,400

371,500

402,700

446,600



34

231,100

267,800

302,600

349,200

372,400

403,400

447,000



35

232,200

268,600

303,900

351,000

373,400

404,100

447,400



36

233,300

269,300

305,200

352,800

374,500

404,800

447,800



37

234,400

270,000

306,500

354,300

375,300

405,400

448,200



38

235,400

270,800

307,800

355,700

376,200

406,000

448,600



39

236,400

271,600

309,100

357,100

377,100

406,500

449,000



40

237,300

272,300

310,400

358,500

377,900

406,900

449,300



41

238,200

273,000

311,700

360,000

378,700

407,300

449,600



42

239,100

273,800

313,000

360,800

379,500

407,500

450,000



43

239,900

274,600

314,300

361,800

380,300

407,800

450,300



44

240,700

275,300

315,400

362,800

381,000

408,100

450,600



45

241,400

276,000

316,300

363,700

381,700

408,400

450,900



46

242,000

276,700

317,600

364,800

382,400

408,700




47

242,600

277,400

318,900

365,700

383,100

409,000




48

243,200

278,100

320,200

366,700

383,800

409,300




49

243,800

278,800

321,400

367,600

384,300

409,500




50

244,400

279,500

322,700

368,300

384,900

409,800




51

245,000

280,200

323,900

369,000

385,500

410,100




52

245,500

280,900

325,100

369,600

386,200

410,400




53

246,000

281,500

326,400

370,000

386,600

410,600




54

246,400

282,200

327,500

370,600

387,200

410,900




55

246,700

282,800

328,600

371,300

387,800

411,200




56

247,000

283,500

329,700

372,000

388,300

411,500




57

247,300

284,100

330,400

372,300

388,700

411,700




58

247,600

284,800

331,300

373,000

389,300

412,000




59

247,900

285,400

332,000

373,700

389,900

412,300




60

248,200

286,100

332,800

374,300

390,400

412,500




61

248,500

286,700

333,600

374,600

390,800

412,700




62

248,800

287,400

334,000

375,100

391,300

413,000




63

249,100

288,000

334,600

375,700

391,800

413,300




64

249,400

288,500

335,300

376,300

392,400

413,500




65

249,700

289,000

336,100

376,600

392,700

413,700




66

250,000

289,600

336,800

377,200

393,100

414,000




67

250,300

290,100

337,500

377,900

393,500

414,300




68

250,600

290,700

338,100

378,500

393,900

414,500




69

250,900

291,200

338,600

378,900

394,200

414,700




70

251,200

291,700

339,200

379,400

394,500

415,000




71

251,500

292,300

339,700

380,000

394,800

415,300




72

251,800

292,900

340,300

380,500

395,000

415,500




73

252,100

293,400

340,600

381,000

395,200

415,700




74

252,400

293,900

341,100

381,600

395,500





75

252,700

294,300

341,500

382,100

395,800





76

253,000

294,600

341,900

382,400

396,000





77

253,300

294,800

342,300

382,800

396,200





78

253,600

295,100

342,800

383,300

396,500





79

253,900

295,300

343,300

383,700

396,800





80

254,200

295,600

343,800

384,100

397,000





81

254,500

295,800

344,100

384,500

397,200





82

254,800

296,000

344,500

385,000

397,500





83

255,100

296,300

344,900

385,400

397,800





84

255,400

296,500

345,300

385,800

398,000





85

255,700

296,800

345,600

386,100

398,200





86

256,000

297,100

346,000







87

256,300

297,400

346,400







88

256,600

297,700

346,800







89

256,900

298,000

347,000







90

257,200

298,300

347,400







91

257,500

298,600

347,800







92

257,800

299,000

348,200







93

258,100

299,200

348,400







94


299,400

348,800







95


299,700

349,200







96


300,100

349,500







97


300,300

349,800







98


300,600

350,200







99


301,000

350,600







100


301,400

351,000







101


301,600

351,500







102


301,900

351,900







103


302,200

352,300







104


302,500

352,700







105


302,700

353,200







106


303,000

353,600







107


303,300

353,900







108


303,600

354,200







109


303,800

354,700







110


304,200








111


304,600








112


304,900








113


305,100








114


305,300








115


305,600








116


306,000








117


306,200








118


306,400








119


306,700








120


307,000








121


307,400








122


307,600








123


307,900








124


308,200








125


308,500








備考 この表は、他の本給表の適用を受けない職員に適用する。

別表第1―2

一般職員Ⅱ本給表


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

号俸

本給月額

本給月額

本給月額

本給月額

本給月額


1

185,700

227,700

247,600

280,400

308,100

2

187,400

228,500

248,700

281,100

309,500

3

189,100

229,300

249,700

281,800

310,800

4

190,800

230,100

250,700

282,500

312,000

5

192,500

230,800

251,700

283,100

313,000

6

194,200

231,600

252,900

283,700

314,200

7

195,800

232,400

254,000

284,300

315,400

8

197,400

233,200

255,000

284,900

316,500

9

199,000

234,000

256,100

285,500

317,600

10

200,500

234,700

257,100

286,100

318,700

11

202,000

235,400

258,000

286,700

319,800

12

203,500

236,100

258,500

287,200

320,900

13

205,000

236,800

259,100

287,700

321,900

14

206,500

237,400

259,500

288,200

323,000

15

208,000

238,000

259,900

288,700

324,100

16

209,500

238,600

260,400

289,100

325,200

17

211,000

239,200

260,900

289,500

326,200

18

212,400

239,800

261,400

289,900

327,300

19

213,800

240,400

261,900

290,300

328,400

20

215,200

240,900

262,500

290,700

329,400

21

216,600

241,400

263,300

291,100

330,400

22

217,700

241,900

263,900

291,500

331,400

23

218,800

242,400

264,500

291,900

332,400

24

219,900

242,900

265,300

292,300

333,400

25

220,900

243,400

266,100

292,700

334,400

26

221,800

243,900

266,800

293,100

335,300

27

222,700

244,300

267,400

293,500

336,400

28

223,600

244,800

268,200

293,900

337,400

29

224,500

245,400

269,000

294,300

338,400

30

225,300

245,900

269,700

294,800

339,400

31

226,100

246,400

270,400

295,300

340,400

32

226,900

246,800

271,100

295,800

341,300

33

227,700

247,200

271,800

296,300

342,200

34

228,400

247,700

272,500

296,800

343,100

35

229,100

248,200

273,200

297,300

344,000

36

229,800

248,600

273,900

297,800

344,900

37

230,500

249,000

274,600

298,300

345,800

38

231,100

249,500

275,300

299,000

346,800

39

231,700

250,000

275,900

299,600

347,800

40

232,300

250,400

276,500

300,300

348,700

41

233,000

250,800

277,000

300,900

349,600

42

233,500

251,300

277,500

301,500

350,500

43

234,000

251,800

278,000

302,100

351,400

44

234,500

252,200

278,500

302,600

352,200

45

235,000

252,600

279,000

303,100

353,000

46

235,400

253,000

279,500

303,700

353,800

47

235,800

253,400

280,000

304,300

354,600

48

236,200

253,800

280,400

304,900

355,300

49

236,600

254,200

280,800

305,500

356,000

50

236,900

254,600

281,300

306,200

356,800

51

237,200

255,000

281,700

306,900

357,600

52

237,500

255,400

282,200

307,600

358,200

53

237,800

255,800

282,600

308,200

358,900

54

238,100

256,200

283,100

308,900

359,500

55

238,400

256,600

283,600

309,600

360,200

56

238,700

257,000

284,100

310,200

360,900

57

238,900

257,300

284,600

310,800

361,500

58

239,200

257,700

285,200

311,500

362,000

59

239,500

258,100

285,800

312,200

362,500

60

239,700

258,400

286,400

312,800

363,000

61

239,900

258,700

287,000

313,300

363,400

62

240,200

259,100

287,600

313,800


63

240,500

259,500

288,200

314,400


64

240,700

259,800

288,800

315,000


65

240,900

260,100

289,300

315,600


66

241,200

260,400

289,800

316,000


67

241,500

260,700

290,300

316,500


68

241,700

260,900

290,800

317,000


69

241,900

261,100

291,300

317,300


70

242,200

261,400

291,800

317,800


71

242,500

261,700

292,200

318,300


72

242,700

261,900

292,600

318,700


73

242,900

262,100

293,000

318,900


74

243,200

262,400

293,400

319,200


75

243,500

262,700

293,800

319,400


76

243,700

262,900

294,200

319,700


77

243,900

263,100

294,600

320,000


78

244,200

263,400

295,000

320,300


79

244,500

263,700

295,400

320,600


80

244,700

263,900

295,900

320,800


81

244,900

264,100

296,200

321,000


82

245,200

264,400

296,700

321,300


83

245,400

264,700

297,200

321,600


84

245,700

264,900

297,700

321,800


85

245,900

265,100

298,000

322,000


86

246,100

265,300

298,500

322,300


87

246,400

265,600

299,000

322,600


88

246,700

265,900

299,300

322,900


89

246,900

266,100

299,700

323,100


90

247,200

266,300

300,200

323,400


91

247,500

266,600

300,700

323,700


92

247,700

266,800

301,200

323,900


93

247,900

267,100

301,500

324,100


94

248,200

267,400

301,900

324,400


95

248,500

267,700

302,400

324,700


96

248,700

267,900

302,900

324,900


97

248,900

268,100

303,300

325,100


98

249,200

268,400

303,700



99

249,500

268,600

304,000



100

249,700

268,900

304,300



101

249,900

269,100

304,600



102

250,200

269,300

305,000



103

250,500

269,600

305,300



104

250,700

269,900

305,700



105

250,900

270,100

306,000



106


270,300

306,400



107


270,600

306,800



108


270,800

307,100



109


271,100

307,300



110


271,400

307,600



111


271,700

307,900



112


271,900

308,100



113


272,100

308,300



114


272,400

308,600



115


272,600

308,900



116


272,800

309,100



117


273,100

309,300



118


273,400

309,600



119


273,700

309,900



120


273,900

310,100



121


274,100

310,300



122


274,300

310,600



123


274,600

310,900



124


274,900

311,100



125


275,100

311,300



126


275,300

311,600



127


275,600

311,900



128


275,900

312,100



129


276,100

312,300



130


276,300




131


276,600




132


276,900




133


277,100




134


277,300




135


277,600




136


277,900




137


278,100




備考 この表は、機器の運転操作、大学施設の保守管理、医療労務等これらに準ずる技能的業務に従事する者に適用する。

別表第1―3

教育職員Ⅰ本給表


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

号俸

本給月額

本給月額

本給月額

本給月額

本給月額


1

217,800

261,400

340,300

393,600

466,000

2

220,300

263,600

341,900

395,300

474,200

3

222,700

265,700

343,500

396,700

482,600

4

225,100

267,600

345,000

398,000

490,800

5

227,500

269,400

346,500

399,200

498,700

6

229,900

270,900

348,100

400,200

506,200

7

232,400

272,400

349,700

401,200

513,500

8

234,800

273,900

351,300

402,200

520,500

9

237,200

275,700

352,700

403,100

526,900

10

239,000

277,700

354,700

404,200

532,300

11

240,800

279,700

356,700

405,300

537,100

12

242,600

281,700

358,700

406,400

541,500

13

244,300

283,700

360,500

407,500

544,700

14

245,900

285,900

362,100

408,600

547,600

15

247,500

288,000

363,700

409,700

550,400

16

249,000

290,100

365,300

410,800

552,800

17

250,500

292,000

366,600

411,900

554,800

18

251,900

294,700

368,100

413,000


19

253,200

297,400

369,500

414,100


20

254,600

300,000

370,800

415,300


21

255,900

302,600

372,100

416,300


22

257,400

305,000

373,300

417,400


23

258,900

307,400

374,500

418,500


24

260,400

309,600

375,600

419,700


25

261,900

311,800

376,700

420,600


26

263,600

313,800

378,100

421,700


27

265,300

315,800

379,400

422,800


28

267,000

317,800

380,700

423,800


29

268,600

319,800

382,000

424,800


30

270,500

321,700

383,300

425,900


31

272,400

323,600

384,600

427,000


32

274,300

325,500

385,900

428,100


33

276,100

327,300

387,200

429,100


34

277,300

329,200

388,400

430,300


35

278,500

331,100

389,600

431,500


36

279,600

333,000

390,700

432,700


37

280,600

334,700

391,800

433,400


38

281,600

335,900

393,000

434,300


39

282,600

337,000

394,100

435,200


40

283,600

338,100

395,200

436,000


41

284,600

338,700

396,300

436,800


42

285,700

339,100

397,500

437,700


43

286,800

339,500

398,700

438,600


44

287,700

339,900

399,800

439,400


45

288,600

340,500

400,800

440,100


46

289,600

341,000

401,800

441,000


47

290,600

341,500

402,800

442,000


48

291,500

341,900

403,700

442,900


49

292,400

342,300

404,900

443,800


50

292,900

342,700

406,300

444,700


51

293,300

343,100

407,700

445,700


52

293,900

343,500

409,100

446,600


53

294,300

343,900

409,900

447,600


54

294,700

344,300

410,900

448,600


55

295,000

344,700

411,900

449,500


56

295,400

345,100

413,000

450,500


57

295,800

345,500

413,900

451,400


58

296,300

345,900

414,700

452,300


59

296,800

346,300

415,500

453,200


60

297,200

346,700

416,200

454,200


61

297,600

347,100

416,900

455,000


62

298,000

347,500

417,800

455,400


63

298,400

347,900

418,600

456,000


64

298,800

348,300

419,200

456,600


65

299,200

348,700

419,800

457,300


66

299,600

349,100

420,300

458,000


67

300,000

349,500

420,700

458,300


68

300,400

349,900

421,100

458,900


69

300,800

350,300

421,400

459,300


70

301,200

350,800

421,800

459,700


71

301,600

351,200

422,100

460,100


72

302,000

351,600

422,500

460,400


73

302,400

351,900

422,800

460,700


74

302,800

352,400

423,200

461,100


75

303,200

352,800

423,600

461,500


76

303,600

353,200

424,000

461,800


77

303,900

353,600

424,300

462,100


78

304,300

354,100

424,600

462,500


79

304,700

354,600

425,000

462,800


80

305,100

355,100

425,300

463,100


81

305,400

355,600

425,600

463,400


82

305,800

356,300

426,000

463,800


83

306,200

357,000

426,300

464,100


84

306,600

357,700

426,600

464,400


85

306,900

358,300

426,900

464,700


86

307,300

358,900

427,200



87

307,700

359,500

427,500



88

308,100

360,100

427,800



89

308,500

360,600

428,100



90

308,900

361,000

428,400



91

309,300

361,400

428,700



92

309,700

361,800

429,000



93

310,100

362,200

429,300



94

310,600

362,600

429,600



95

311,100

363,100

429,900



96

311,500

363,500

430,200



97

311,900

364,100

430,500



98

312,400

364,600

430,800



99

312,900

365,000

431,100



100

313,500

365,500

431,400



101

313,800

365,900

431,700



102

314,100

366,400

432,000



103

314,400

366,700

432,300



104

314,700

367,100

432,600



105

315,000

367,600

432,800



106

315,300

368,000




107

315,600

368,500




108

315,800

369,000




109

316,100

369,400




110

316,400

369,900




111

316,800

370,300




112

317,200

370,700




113

317,500

371,100




114

317,900

371,500




115

318,200

371,900




116

318,500

372,300




117

318,700

372,700




118

319,000

373,100




119

319,400

373,500




120

319,800

373,900




121

320,000

374,200




122

320,300

374,600




123

320,600

375,100




124

321,000

375,400




125

321,200

375,800




126

321,400

376,300




127

321,700

376,800




128

322,000

377,200




129

322,200

377,600




130

322,500

378,100




131

322,900

378,600




132

323,100

379,100




133

323,300

379,600




134

323,600

380,100




135

324,000

380,600




136

324,200

381,100




137

324,400

381,600




138

324,600

382,100




139

324,800

382,600




140

325,100

383,100




141

325,500

383,600




142

325,800





143

326,100





144

326,400





145

326,800





146

327,100





147

327,300





148

327,600





149

328,000





150

328,300





151

328,600





152

328,800





153

329,100





154

329,400





155

329,700





156

330,000





157

330,200





備考 この表は、教授、准教授、講師、助教、助手及び教務職員並びに附属病院長及び病院助教に適用する。

別表第1―4

教育職員Ⅱ本給表


職務の級

1級

2級

3級

4級

号俸

本給月額

本給月額

本給月額

本給月額


1

199,900

246,300

376,800

451,900

2

202,200

247,800

378,300

453,700

3

204,500

249,200

379,700

455,500

4

206,700

250,600

381,100

457,300

5

208,900

252,000

382,500

458,900

6

211,200

253,200

384,000

460,600

7

213,400

254,400

385,500

462,500

8

215,600

255,600

386,900

464,200

9

217,800

257,000

388,200

465,900

10

220,000

258,200

389,700

467,500

11

222,200

259,500

391,200

469,000

12

224,400

260,800

392,700

470,500

13

226,600

262,100

394,100

472,000

14

228,700

264,000

395,600

473,300

15

230,800

265,800

397,100

474,600

16

232,900

267,600

398,600

475,900

17

235,000

269,300

400,000

477,100

18

236,800

271,500

401,600

477,800

19

238,500

273,700

403,200

478,500

20

240,200

275,900

404,700

479,200

21

241,900

278,100

405,900

479,800

22

243,200

280,300

407,300


23

244,500

282,500

408,700


24

245,800

284,600

410,000


25

247,000

286,600

411,600


26

248,200

288,500

413,000


27

249,400

290,400

414,300


28

250,600

292,200

415,700


29

251,700

294,000

417,100


30

252,900

295,900

418,400


31

254,100

297,700

419,900


32

255,300

299,400

421,400


33

256,400

301,100

423,000


34

257,700

302,900

424,400


35

259,000

304,600

426,000


36

260,300

306,200

427,500


37

261,700

307,800

429,200


38

263,100

309,500

430,700


39

264,400

311,300

432,300


40

265,700

313,000

433,900


41

267,000

314,300

435,400


42

268,000

316,200

436,900


43

269,000

318,000

438,100


44

269,900

319,700

439,300


45

270,600

321,400

440,500


46

271,400

323,300

441,800


47

272,200

325,000

443,000


48

273,000

326,700

444,200


49

273,800

328,400

445,300


50

274,600

330,200

446,500


51

275,300

332,000

447,700


52

276,100

333,700

448,900


53

276,900

335,400

450,100


54

277,700

336,700

451,300


55

278,500

338,000

452,500


56

279,300

339,300

453,700


57

280,000

340,800

454,800


58

280,600

342,400

455,400


59

281,400

343,900

455,900


60

282,300

345,500

456,400


61

283,100

347,000

456,900


62

283,700

348,600



63

284,500

350,200



64

285,200

351,700



65

286,200

353,200



66

287,000

354,800



67

287,800

356,400



68

288,500

357,900



69

289,200

359,400



70

290,000

361,000



71

290,800

362,600



72

291,500

364,100



73

292,200

365,600



74

292,900

367,200



75

293,600

368,800



76

294,200

370,300



77

294,800

371,800



78

295,500

373,200



79

296,200

374,600



80

296,800

375,900



81

297,400

377,200



82

298,100

378,600



83

298,800

380,000



84

299,500

381,300



85

300,200

382,400



86

301,000

383,800



87

301,700

385,100



88

302,400

386,400



89

303,100

387,600



90

304,000

388,900



91

304,800

390,000



92

305,600

391,200



93

306,100

392,400



94

306,900

393,500



95

307,700

394,700



96

308,500

395,900



97

309,200

397,300



98

310,000

398,300



99

310,800

399,300



100

311,500

400,300



101

312,300

401,200



102

313,200

402,200



103

314,100

403,300



104

314,900

404,400



105

315,500

405,100



106

316,300

406,000



107

317,100

406,900



108

317,900

407,800



109

318,600

408,600



110

319,000

409,400



111

319,400

410,200



112

319,900

411,000



113

320,400

411,600



114

320,800

412,300



115

321,300

413,000



116

321,700

413,700



117

322,200

414,300



118

322,700

414,800



119

323,100

415,200



120

323,600

415,500



121

324,100

415,800



122

324,500

416,100



123

325,000

416,400



124

325,500

416,600



125

326,100

416,800



126

326,400

417,100



127

326,700

417,400



128

327,000

417,600



129

327,200

417,800



130

327,500

418,100



131

327,800

418,400



132

328,000

418,600



133

328,200

418,800



134

328,400

419,100



135

328,600

419,400



136

328,900

419,600



137

329,200

419,800



138

329,400

420,100



139

329,700

420,400



140

330,000

420,600



141

330,200

420,800



142

330,400

421,100



143

330,700

421,400



144

330,900

421,600



145

331,200

421,800



146

331,400




147

331,700




148

332,000




149

332,200




150

332,400




151

332,700




152

333,000




153

333,200




備考

1 この本給表は、教育学部附属特別支援学校の教頭、教諭、養護教諭、講師、助教諭及び養護助教諭に適用する。

2 この本給表の適用を受ける職員のうち、3級の者は、この表の額に、7,700円を加算した額とする。

別表第1―5

教育職員Ⅲ本給表


職務の級

1級

2級

特2級

3級

4級

号俸

本給月額

本給月額

本給月額

本給月額

本給月額


1

199,900

220,700

319,700

348,700

435,700

2

202,200

223,100

321,500

350,200

437,000

3

204,500

225,500

323,300

351,700

438,200

4

206,700

227,900

325,000

353,200

439,500

5

208,900

230,300

326,600

354,600

440,600

6

211,200

232,700

328,500

356,000

441,700

7

213,400

235,100

330,400

357,400

442,900

8

215,600

237,500

332,300

358,800

444,100

9

217,800

239,900

334,100

360,200

445,400

10

220,000

241,500

336,100

361,500

446,600

11

222,200

243,100

337,900

362,800

447,600

12

224,400

244,700

339,700

364,100

448,700

13

226,600

246,300

341,400

365,300

449,900

14

228,700

247,800

343,100

366,600

450,700

15

230,800

249,200

344,700

367,800

451,500

16

232,900

250,600

346,300

369,000

452,400

17

235,000

252,000

347,900

370,200

453,300

18

236,800

253,200

349,200

371,400

453,800

19

238,500

254,400

350,400

372,600

454,300

20

240,200

255,600

351,600

373,700

454,800

21

241,900

257,000

352,900

374,800

455,300

22

243,200

258,200

354,300

376,000


23

244,500

259,500

355,700

377,200


24

245,800

260,800

357,000

378,300


25

247,000

262,100

358,300

379,400


26

248,100

264,000

359,700

380,600


27

249,200

265,800

361,100

381,800


28

250,300

267,600

362,400

382,900


29

251,500

269,300

363,700

384,000


30

252,800

271,500

365,100

385,200


31

254,000

273,700

366,400

386,400


32

255,200

275,900

367,700

387,500


33

256,300

278,100

369,000

388,600


34

257,500

280,300

370,200

389,800


35

258,700

282,500

371,400

391,000


36

259,900

284,600

372,600

392,200


37

261,100

286,600

373,800

393,400


38

262,300

288,500

375,000

394,700


39

263,500

290,400

376,200

395,900


40

264,700

292,200

377,400

397,100


41

265,900

294,000

378,500

398,300


42

267,000

295,900

379,700

399,600


43

268,100

297,700

380,900

400,600


44

269,200

299,400

382,100

401,700


45

270,200

301,100

383,200

402,900


46

271,000

302,900

384,500

404,100


47

271,800

304,600

385,800

405,300


48

272,600

306,200

387,000

406,500


49

273,300

307,800

387,900

407,600


50

274,100

309,500

389,100

408,600


51

274,800

311,300

390,100

409,900


52

275,500

313,000

391,200

411,100


53

276,300

314,300

392,000

412,300


54

277,100

316,200

393,100

413,400


55

277,900

318,000

394,100

414,500


56

278,600

319,700

395,100

415,600


57

279,300

321,400

396,200

416,600


58

280,100

323,300

397,200

417,800


59

280,900

325,000

398,300

419,000


60

281,600

326,700

399,400

420,200


61

282,200

328,400

400,400

420,800


62

282,900

330,200

401,500

421,600


63

283,600

332,000

402,600

422,300


64

284,200

333,700

403,600

422,800


65

284,900

335,400

404,500

423,100


66

285,600

336,700

405,400

423,400


67

286,300

338,000

406,400

423,800


68

287,000

339,300

407,400

424,200


69

287,700

340,800

408,200

424,500


70

288,500

342,300

409,000

424,900


71

289,200

343,800

409,700

425,200


72

289,900

345,300

410,500

425,500


73

290,400

346,700

411,200

425,800


74

291,100

348,200

411,800

426,200


75

291,800

349,700

412,500

426,500


76

292,400

351,200

413,200

426,800


77

293,000

352,600

413,800

427,100


78

293,700

354,100

414,500

427,400


79

294,300

355,600

415,000

427,700


80

294,900

357,100

415,600

427,900


81

295,500

358,500

416,000

428,100


82

296,100

359,800

416,400



83

296,700

361,100

416,700



84

297,300

362,300

417,000



85

297,800

363,500

417,200



86

298,300

364,700

417,500



87

298,800

365,900

417,800



88

299,300

367,000

418,000



89

299,700

368,100

418,200



90

300,300

369,200

418,500



91

300,800

370,300

418,800



92

301,300

371,400

419,000



93

301,600

372,500

419,200



94

302,100

373,700

419,500



95

302,600

374,800

419,800



96

303,000

375,900

420,000



97

303,400

376,900

420,200



98

303,900

377,900

420,500



99

304,400

378,800

420,800



100

304,800

379,700

421,000



101

305,200

380,500

421,200



102

305,600

381,500

421,500



103

306,000

382,400

421,800



104

306,300

383,300

422,000



105

306,500

384,100

422,200



106

306,800

385,000




107

307,100

385,900




108

307,300

386,800




109

307,500

387,600




110

307,700

388,600




111

308,000

389,500




112

308,300

390,400




113

308,500

391,000




114

308,700

391,900




115

308,900

392,800




116

309,200

393,700




117

309,500

394,500




118

309,700

395,200




119

310,000

396,000




120

310,300

396,800




121

310,500

397,400




122

310,700

398,100




123

310,900

398,800




124

311,200

399,400




125

311,500

400,000




126


400,700




127


401,200




128


401,800




129


402,400




130


403,000




131


403,500




132


404,000




133


404,300




134


404,600




135


404,900




136


405,200




137


405,500




138


405,800




139


406,100




140


406,400




141


406,700




142


407,000




143


407,300




144


407,600




145


407,800




146


408,100




147


408,400




148


408,600




149


408,800




150


409,100




151


409,400




152


409,600




153


409,800




154


410,100




155


410,400




156


410,600




157


410,800




備考

1 この本給表は、教育学部附属の中学校、小学校、幼稚園の教頭、主幹教諭、指導教諭、教諭、養護教諭、講師、助教諭及び養護助教諭に適用する。

2 この本給表の適用を受ける職員のうち、3級の者は、この表の額に、7,500円を加算した額とする。

別表第1―6

医療職員Ⅰ本給表


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

号俸

本給月額

本給月額

本給月額

本給月額

本給月額

本給月額

本給月額

本給月額


1

188,600

227,400

263,000

281,800

315,000

360,700

415,000

479,100

2

190,700

228,700

263,800

282,600

316,400

362,400

416,900

480,400

3

192,800

230,000

264,600

283,400

317,800

364,000

418,800

481,700

4

194,900

231,300

265,400

284,100

319,200

365,600

420,600

483,000

5

196,900

232,500

266,200

284,800

320,600

367,200

422,400

484,200

6

198,900

233,600

267,000

285,500

322,200

368,800

424,000

485,600

7

200,900

234,600

267,800

286,200

323,700

370,400

425,600

487,000

8

202,700

235,600

268,600

287,000

325,200

372,000

427,100

488,200

9

204,500

236,700

269,400

287,800

326,700

373,600

428,600

489,600

10

206,400

237,900

270,200

288,600

328,300

375,600

429,900

490,900

11

208,300

239,200

271,000

289,400

329,800

377,600

431,200

492,300

12

210,400

240,500

271,800

290,100

331,300

379,600

432,500

493,700

13

212,100

241,800

272,600

290,800

332,800

381,000

433,800

495,100

14

214,100

243,100

273,400

291,900

334,400

382,700

435,000

496,200

15

216,300

244,400

274,200

293,000

335,900

384,400

436,200

497,300

16

218,400

245,600

275,000

294,200

337,400

386,100

437,300

498,400

17

220,500

246,800

275,800

295,400

338,900

387,800

438,500

499,500

18

221,600

248,000

276,600

296,600

340,500

389,300

439,600

500,400

19

222,700

249,200

277,400

297,800

342,100

390,800

440,800

501,300

20

223,800

250,400

278,200

299,000

343,600

392,300

442,000

502,200

21

224,900

251,500

279,000

300,200

344,900

393,600

443,100

503,200

22

225,800

252,400

279,900

301,400

346,400

394,900

443,900


23

226,700

253,200

280,800

302,600

347,900

396,200

444,300


24

227,600

254,000

281,600

303,800

349,400

397,300

445,000


25

228,500

254,800

282,400

305,000

350,900

398,400

445,500


26

229,400

255,600

283,300

306,200

352,400

399,500

445,900


27

230,300

256,400

284,200

307,300

353,900

400,600

446,300


28

231,200

257,200

285,000

308,500

355,300

401,700

446,700


29

232,100

258,000

285,800

309,800

356,700

402,500

447,100


30

233,000

258,800

286,900

311,000

358,300

403,300

447,500


31

233,900

259,600

287,900

312,200

359,800

404,100

447,900


32

234,800

260,400

288,900

313,400

361,300

404,900

448,200


33

235,600

261,200

289,900

314,600

362,500

405,300

448,500


34

236,400

262,000

291,000

315,700

363,600

405,900

448,900


35

237,200

262,700

292,000

316,900

364,800

406,400

449,200


36

238,000

263,500

293,000

318,100

365,900

406,800

449,500


37

238,800

264,400

294,000

319,300

366,900

407,200

449,800


38

239,600

265,200

295,000

320,600

367,700

407,400



39

240,400

266,000

296,000

321,900

368,700

407,700



40

241,200

266,800

297,000

323,100

369,800

408,000



41

241,800

267,600

298,000

324,000

370,800

408,300



42

242,400

268,400

299,200

325,200

371,800

408,600



43

243,000

269,200

300,300

326,400

372,800

408,900



44

243,500

270,000

301,400

327,600

373,700

409,200



45

244,000

270,700

302,500

328,700

374,500

409,400



46

244,600

271,500

303,600

329,700

375,300

409,700



47

245,100

272,300

304,700

330,700

376,200

410,000



48

245,500

273,100

305,800

331,600

377,000

410,300



49

245,900

273,800

306,900

332,500

377,500

410,500



50

246,400

274,600

308,000

333,500

378,300

410,800



51

246,900

275,300

309,100

334,500

379,100

411,100



52

247,400

276,000

310,200

335,400

379,900

411,400



53

247,700

276,700

311,200

335,900

380,300

411,600



54

248,000

277,400

312,200

336,800

381,000




55

248,300

278,100

313,200

337,500

381,700




56

248,600

278,800

314,200

338,400

382,300




57

248,900

279,500

315,200

339,100

382,700




58

249,200

280,200

316,200

339,400

383,200




59

249,500

280,900

317,200

339,900

383,800




60

249,800

281,500

318,100

340,500

384,400




61

250,100

282,100

319,000

341,100

384,800




62

250,400

282,800

319,800

341,800

385,300




63

250,700

283,500

320,500

342,500

385,800




64

251,000

284,100

321,200

343,100

386,300




65

251,300

284,700

321,800

343,800

386,900




66

251,600

285,400

322,500

344,300

387,400




67

251,900

286,100

323,100

344,900

388,000




68

252,200

286,700

323,700

345,500

388,600




69

252,500

287,300

324,300

345,800

389,100




70

252,800

288,000

324,500

346,400

389,600




71

253,100

288,700

325,000

346,900

390,100




72

253,300

289,300

325,500

347,400

390,600




73

253,500

289,900

326,100

347,900

390,900




74

253,800

290,400

326,600

348,400

391,400




75

254,100

290,800

327,100

348,900

391,800




76

254,300

291,200

327,500

349,300

392,200




77

254,500

291,600

328,100

349,600

392,600




78

254,800

291,900

328,600

349,900





79

255,100

292,200

329,000

350,100





80

255,300

292,500

329,500

350,400





81

255,500

292,800

330,000

350,900





82

255,800

293,100

330,400

351,200





83

256,100

293,400

330,600

351,500





84

256,300

293,700

330,900

351,800





85

256,500

293,900

331,300

352,200





86


294,100

331,700

352,500





87


294,300

332,000

352,800





88


294,500

332,300

353,100





89


294,900

332,600

353,500





90


295,100

332,800

353,800





91


295,300

333,200

354,100





92


295,500

333,500

354,400





93


295,900

333,700

354,700





94


296,100

334,000

355,100





95


296,300

334,300

355,500





96


296,600

334,600

355,900





97


296,900

334,800

356,400





98


297,100

335,100

356,800





99


297,300

335,400

357,200





100


297,600

335,600

357,600





101


297,900

335,800

358,100





102


298,100

336,000






103


298,300

336,400






104


298,600

336,600






105


298,900

336,800






106



337,200






107



337,600






108



338,000






109



338,200






110









111









112









113









備考 この本給表は、薬剤師、診療放射線技師、臨床検査技師その他医療技術職員に適用する。

別表第1―7

医療職員Ⅱ本給表


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

号俸

本給月額

本給月額

本給月額

本給月額

本給月額

本給月額

本給月額


1

207,700

240,600

281,800

295,200

319,300

362,000

416,300

2

209,600

242,800

282,300

295,800

320,300

363,700

418,500

3

211,400

245,000

282,800

296,400

321,300

365,400

420,700

4

213,100

247,200

283,300

296,900

322,300

367,100

422,800

5

214,800

249,400

283,800

297,400

323,300

368,900

424,700

6

216,700

250,400

284,300

298,000

324,500

370,900

426,600

7

218,500

251,300

284,800

298,600

325,700

372,900

428,400

8

220,200

252,200

285,300

299,100

326,900

374,900

430,300

9

221,900

253,100

285,800

299,600

328,000

376,600

432,000

10

223,900

254,300

286,300

300,200

329,200

378,700

433,600

11

225,800

255,400

286,800

300,800

330,300

380,800

435,300

12

227,700

256,300

287,300

301,300

331,400

382,800

436,900

13

229,600

257,100

287,800

301,800

332,500

384,700

438,200

14

231,600

257,800

288,300

302,500

333,700

386,300

439,500

15

233,600

258,500

288,800

303,200

334,800

388,100

441,100

16

235,600

259,400

289,300

303,900

335,900

389,900

442,600

17

237,600

260,500

289,800

304,600

337,000

391,600

444,300

18

239,600

261,600

290,300

305,500

338,200

393,300

445,900

19

241,700

262,700

290,800

306,400

339,300

395,200

447,300

20

243,700

263,800

291,300

307,300

340,400

396,900

448,700

21

245,600

264,900

291,800

308,100

341,500

398,600

449,800

22

246,800

266,000

292,300

309,000

342,700

400,300

451,100

23

248,000

267,100

292,800

309,900

343,800

402,100

452,400

24

249,100

268,200

293,300

310,800

344,900

403,800

453,800

25

250,200

269,200

293,800

311,600

346,000

405,400

454,800

26

251,100

270,300

294,400

312,500

347,300

407,100

455,500

27

252,000

271,400

295,200

313,400

348,600

408,900

456,300

28

252,900

272,400

296,000

314,300

349,900

410,700

456,900

29

253,700

273,400

296,700

315,100

351,100

412,200

457,800

30

254,500

274,100

297,500

316,200

352,600

413,700

458,500

31

255,200

274,800

298,300

317,300

354,100

415,200

459,300

32

255,900

275,500

299,100

318,400

355,600

416,500

460,100

33

256,700

276,200

299,800

319,500

356,800

417,600

460,800

34

257,500

276,800

300,600

320,600

358,300

418,700

461,500

35

258,300

277,300

301,400

321,700

359,700

419,800

462,200

36

259,000

277,800

302,100

322,800

361,100

421,000

463,000

37

259,700

278,300

302,900

323,900

362,500

422,300

463,800

38

260,600

278,900

303,700

325,100

363,500

423,400

464,600

39

261,500

279,400

304,500

326,200

364,900

424,600

465,300

40

262,300

279,900

305,300

327,300

366,200

425,700

466,000

41

263,100

280,300

306,000

328,100

367,500

426,900

466,800

42

264,000

280,800

307,000

329,200

368,900

427,900


43

264,800

281,300

308,000

330,300

370,200

429,000


44

265,600

281,800

308,900

331,300

371,500

430,100


45

266,400

282,300

309,800

332,300

373,000

431,100


46

267,100

282,800

310,800

333,300

374,200

431,600


47

267,800

283,300

311,800

334,300

375,300

432,200


48

268,400

283,800

312,700

335,300

376,500

432,600


49

269,000

284,300

313,600

336,500

377,600

433,200


50

269,500

284,800

314,600

337,800

378,500

433,700


51

270,000

285,300

315,600

339,000

379,500

434,100


52

270,400

285,800

316,600

340,200

380,400

434,600


53

270,800

286,300

317,400

341,100

381,000

435,100


54

271,300

286,800

318,400

342,300

381,800

435,500


55

271,800

287,300

319,400

343,400

382,600

435,800


56

272,200

287,800

320,300

344,700

383,400

436,100


57

272,600

288,300

321,200

345,700

384,100

436,500


58

273,000

289,100

322,200

346,600

384,800



59

273,400

289,900

323,200

347,700

385,500



60

273,800

290,600

324,100

348,900

386,100



61

274,200

291,300

325,000

350,000

386,700



62

274,600

292,200

326,200

351,200

387,300



63

275,000

293,100

327,400

352,400

388,000



64

275,400

293,900

328,600

353,400

388,600



65

275,800

294,700

329,300

354,400

389,300



66

276,200

295,600

330,400

355,400

389,800



67

276,600

296,400

331,500

356,500

390,400



68

277,000

297,200

332,400

357,600

390,900



69

277,400

298,000

333,500

358,400

391,300



70

277,900

298,900

334,200

359,500

391,900



71

278,400

299,800

335,300

360,600

392,400



72

278,800

300,700

336,400

361,600

392,700



73

279,200

301,600

337,500

362,300

393,000



74

279,800

302,500

338,700

363,100

393,500



75

280,400

303,400

339,800

363,900

393,900



76

280,900

304,300

340,900

364,600

394,200



77

281,400

305,100

342,000

365,200

394,500



78

282,000

306,100

343,100

365,700

395,000



79

282,600

307,100

344,100

366,200

395,500



80

283,100

308,000

345,200

366,700

395,900



81

283,600

308,500

346,100

367,300

396,200



82

284,100

309,400

347,100

367,800

396,600



83

284,600

310,300

348,000

368,300

397,100



84

285,100

311,100

349,000

368,800

397,500



85

285,600

311,900

349,900

369,200

397,900



86

286,100

312,900

350,700

369,600




87

286,600

313,900

351,500

370,200




88

287,100

314,900

352,300

370,700




89

287,600

315,800

352,900

371,000




90

288,100

316,900

353,500

371,500




91

288,600

317,900

354,100

371,900




92

289,100

318,900

354,700

372,200




93

289,600

319,700

355,100

372,800




94

290,200

320,400

355,500

373,300




95

290,800

321,100

356,000

373,800




96

291,400

321,700

356,400

374,300




97

292,000

322,200

356,900

374,900




98

292,500

322,500

357,300

375,400




99

293,000

323,100

357,800

375,900




100

293,500

323,700

358,200

376,300




101

294,000

324,100

358,500

376,900




102

294,500

324,700

359,000

377,400




103

295,000

325,300

359,400

377,900




104

295,400

325,800

359,700

378,400




105

295,800

326,200

360,100

379,000




106

296,300

326,700

360,600

379,400




107

296,800

327,200

361,100

379,900




108

297,100

327,700

361,600

380,400




109

297,300

328,100

362,100

381,000




110

297,600

328,500

362,600





111

297,800

328,800

363,100





112

298,100

329,100

363,500





113

298,400

329,400

363,900





114

298,600

329,800

364,300





115

298,900

330,100

364,800





116

299,100

330,400

365,300





117

299,400

330,600

365,700





118

299,700

330,900

366,200





119

300,000

331,200

366,700





120

300,300

331,400

367,200





121

300,600

331,600

367,500





122

301,000

331,900






123

301,300

332,200






124

301,600

332,500






125

301,800

332,700






126

302,000

333,000






127

302,300

333,400






128

302,700

333,600






129

302,900

333,800






130

303,200

334,000






131

303,600

334,400






132

304,000

334,600






133

304,200

334,900






134

304,500

335,300






135

304,800

335,700






136

305,100

336,100






137

305,300

336,400






138

305,600

336,800






139

305,900

337,200






140

306,200

337,600






141

306,400

337,900






142

306,800

338,300






143

307,200

338,600






144

307,500

339,000






145

307,700

339,300






146

307,900

339,700






147

308,200

340,100






148

308,600

340,500






149

308,800

340,800






150

309,000

341,200






151

309,300

341,600






152

309,600

342,000






153

310,000

342,300






154

310,200







155

310,400







156

310,700







157

311,000







158

311,300







159

311,600







160

311,900







161

312,300







162

312,600







163

312,900







164

313,200







165

313,600







166

313,900







167

314,200







168

314,500







169

314,900







備考 この本給表は、保健師、助産師、看護師及び准看護師に適用する。

別表第2

勤務箇所

職員欄

調整数

大学院

(1) 博士課程担当主任として研究指導に従事する者で、学長が認めるもの

(2) 博士課程を担当する者で、学長が認めるもの((1)に掲げる者を除く。)

(3) 大学院を担当する者で、学長が認めるもの((1)及び(2)に掲げる者を除く。)

医学部附属病院

(1) 放射線による治療その他の放射線の照射の業務を入院患者及び外来患者に直接接して行うことを常例とする診療放射線技術者及びその助手

(2) 危険な病原体に汚染された検体を直接取り扱うことを常例とし、入院患者及び外来患者に直接接する病理細菌技術者及びその助手

(3) 精神病棟を担当している看護部職員及び医師

(1) 集中治療病棟を担当している看護部職員及び医師

(2) 外来患者及び入院患者に直接接して行うことを常態とする医事課職員及び医療支援課職員

教育学部附属特別支援学校

(1) 特殊教育に直接従事することを本務とする教諭、助教諭及び講師

(2) 養護教諭及び養護助教諭

別表第3

一般職員Ⅰ本給表

職務の級

調整基本額

1級

6,600円

2級

8,500円

3級

9,600円

4級

10,200円

5級

10,600円

6級

11,200円

7級

12,100円

8級

12,700円

一般職員Ⅱ本給表

職務の級

調整基本額

1級

6,000円

2級

7,400円

3級

8,500円

4級

8,700円

5級

9,600円

教育職員Ⅰ本給表

職務の級

調整基本額

1級

9,000円

2級

10,500円

3級

11,900円

4級

12,700円

5級

15,000円

教育職員Ⅱ本給表

職務の級

調整基本額

1級

1号俸 8,995円

上記以外 9,000円

2級

1号俸 11,083円

上記以外 11,100円

3級

12,200円

4級

13,100円

教育職員Ⅲ本給表

職務の級

調整基本額

1級

8,400円

2級

1号俸 9,931円

2号俸 10,039円

3号俸 10,147円

4号俸 10,255円

5号俸 10,363円

6号俸 10,471円

7号俸 10,579円

8号俸 10,687円

9号俸 10,795円

10号俸 10,867円

11号俸 10,939円

上記以外 11,000円

3級

11,800円

4級

12,700円

医療職員Ⅰ本給表

職務の級

調整基本額

1級

6,200円

2級

8,000円

3級

9,100円

4級

9,700円

5級

10,500円

6級

11,300円

7級

12,200円

8級

13,800円

医療職員Ⅱ本給表

職務の級

調整基本額

1級

8,100円

2級

9,400円

3級

9,700円

4級

10,000円

5級

10,400円

6級

11,600円

7級

12,500円

別表第4―1

組織

役職

区分

大学

副学長(理事を除く。)

二種

教育研究評議会評議員

七種

副理事

七種

学長特別補佐

九種

戦略室

室長

十種

イノベーションデザイン研究所

研究所長

九種

学系

学系長

一種

副学系長

三種

学部

学部長(博士課程を有する学部の長に限る。)

一種

学部長(上記以外の者)

三種

副学部長

九種

学科長(医学部に限る。)、領域長代表(農学部に限る。)

十種

領域長(経済学部、創造工学部に限る。)

十種

大学院

研究科長(創発科学研究科に限る。)

一種

研究科長(地域マネジメント研究科に限る。)

三種

副研究科長(創発科学研究科及び地域マネジメント研究科に限る。)

九種

施設

図書館長

十種

博物館長

十種

機構

機構長

九種

情報化推進統合拠点

拠点長

九種

センター長

十種

教育推進統合拠点

大学教育基盤センター長

九種

センター長(上記以外)

十種

学内共同教育研究施設

研究基盤センター長

九種

センター等の長(上記以外)

十種

インターナショナルオフィス

オフィス長

九種

センター長

十種

保健管理センター

所長

九種

附属病院

附属病院長

一種

附属副病院長

九種

看護部長

三種

副看護部長

四種

薬剤部長

五種

医療技術部長

五種

副医療技術部長

九種

学部附属の教育研究施設

教育学部附属教職支援開発センター長

十種

農学部附属農場長

十種

附属学校

校長(附属高松小学校の校長に限る。)

六種

校長(上記以外の者)、園長

七種

教頭(附属高松小学校の教頭に限る。)

五種

教頭(上記以外の者)

六種

特別支援学校主事

八種

法人本部?事務部等

部長、事務部長

二種

次長、統合事務センター長

三種

課長、技術室長

四種

備考 表中「副学部長」、「副研究科長」及び「副病院長」にあっては、香川大学副学部長等規則第2条第1項に該当する者に限る。

別表第4―2

本給表

職務の級

区分

手当額

一般職員Ⅰ

8級

二種

94,000円

7級

二種

88,500円

三種

77,400円

6級

二種

83,100円

三種

72,700円

四種

62,300円

5級

三種

69,400円

四種

59,500円

4級

四種

55,500円

教育職員Ⅰ

5級

一種

133,600円

二種

106,900円

三種

93,500円

四種

86,800円

五種

80,200円

六種

66,800円

七種

53,400円

八種

42,800円

九種

37,400円

十種

26,700円

4級

一種

114,700円

二種

91,700円

三種

80,300円

四種

74,500円

五種

68,800円

六種

57,300円

七種

45,900円

八種

36,700円

九種

32,100円

十種

22,900円

教育職員Ⅱ

4級

六種

56,900円

3級

六種

54,200円

八種

34,700円

2級

八種

33,400円

教育職員Ⅲ

4級

五種

65,100円

六種

54,300円

3級

四種

69,900円

五種

64,500円

六種

53,700円

医療職員Ⅰ

6級

五種

32,000円

九種

14,000円

5級

五種

30,000円

九種

12,000円

4級

五種

29,000円

九種

10,000円

医療職員Ⅱ

6級

三種

85,000円

5級

三種

80,000円

四種

75,000円

4級

四種

70,000円

別表第5

入試業務

一般選抜

一般選抜以外

大学入学共通テスト

前期日程?後期日程

学校推薦型選抜

総合型選抜

国際バカロレア選抜

編入学試験

社会人選抜

私費外国人留学生選抜

大学院入試

問題作成業務(実技〈音?美?体〉を除く)

60,000円

20,000円

20,000円

20,000円

10,000円

20,000円

問題作成業務(実技〈音?美?体〉)

20,000円

問題作成業務(2次募集)

20,000円

20,000円

本部要員

入試当日業務

3,000円

3,000円

3,000円

3,000円

3,000円

3,000円

8,000円

問題点検業務

20,000円

4,000円

4,000円

4,000円

4,000円

4,000円

直前点検業務(一般選抜)

5,000円

面接質問表作成業務

3,000円

3,000円

3,000円

3,000円

3,000円

3,000円

口述試験問題作成業務

3,000円

3,000円

3,000円

3,000円

3,000円

試験監督

入試当日業務

3,000円

3,000円

3,000円

3,000円

3,000円

3,000円

8,000円

試験監督(共通テストに係るリスニング監督補助者)

入試当日業務

4,000円

試験監督(共通テストに係る地歴公民又は理科の監督補助者)

入試当日業務

4,000円

面接?実技検査等業務

入試当日業務

3,000円

3,000円

3,000円

3,000円

3,000円

3,000円

警備

入試当日業務

3,000円

3,000円

3,000円

3,000円

3,000円

3,000円

8,000円

医師?看護師待機

入試当日業務

3,000円

3,000円

3,000円

3,000円

3,000円

3,000円

8,000円

問題出題委員の待機

入試当日業務

3,000円

3,000円

3,000円

3,000円

3,000円

3,000円

答案採点業務

20,000円

4,000円

4,000円

4,000円

3,000円

3,000円

合否判定資料作成業務

20,000円

4,000円

4,000円

4,000円

3,000円

3,000円

調査書等書類審査?検討業務

4,000円

4,000円

4,000円

4,000円

3,000円

3,000円

※大学教員以外は、土日?休日実施の入試に従事した場合のみ支給する。

※各選抜において、複数の入試業務に従事した場合は、従事した全ての入試業務に応じた金額の入試手当を支給する。

別表第6(義務教育等教員手当関係)


号俸

教育職員Ⅱ本給表

教育職員Ⅲ本給表

1級

2級

3級

4級

1級

2級

特2級

3級

4級

1

4

5,000円

6,300円

12,800円

17,100円

5,000円

5,400円

8,600円

10,700円

17,100円

5

8

5,200

6,600

13,200

17,500

5,200

5,700

9,300

11,100

17,500

9

12

5,400

7,000

13,600

17,900

5,400

6,000

9,700

11,500

17,900

13

16

5,600

7,300

14,000

18,300

5,600

6,300

10,000

12,400

18,300

17

20

5,900

7,600

14,400

18,700

5,900

6,600

11,000

12,800

18,700

21

24

6,200

7,900

14,800

19,000

6,200

7,000

11,400

13,200

19,000

25

28

6,500

8,300

15,100

19,400

6,500

7,300

11,800

13,600

19,400

29

32

6,800

8,900

15,500

19,600

6,800

7,600

12,500

14,000

19,600

33

36

7,100

9,300

15,900

19,900

7,100

7,900

12,800

14,400

19,900

 

 

37

7,400

9,700

16,300

20,200

7,400

8,300

13,500

14,800

20,200

38

40

7,400

9,700

16,300

 

7,400

8,300

13,500

14,800

 

41

44

7,700

10,500

16,700

 

7,700

8,900

13,800

15,100

 

45

48

8,000

10,900

17,100

 

8,000

9,300

14,100

15,500

 

49

52

8,300

11,300

17,400

 

8,300

9,700

14,400

15,900

 

53

56

8,600

12,100

17,700

 

8,600

10,500

14,700

16,300

 

57

60

8,800

12,500

18,000

 

8,800

10,900

15,200

16,700

 

61

64

9,100

12,900

18,300

 

9,100

11,300

15,500

17,100

 

65

68

9,400

13,300

18,500

 

9,400

12,100

16,100

17,400

 

69

72

9,700

13,700

18,700

 

9,700

12,500

16,300

17,700

 

73

76

9,900

14,000

18,900

 

9,900

12,900

16,500

18,000

 

 

 

77

10,200

14,400

19,100

 

10,200

13,300

17,000

18,300

 

78

80

10,200

14,400

 

 

10,200

13,300

17,000

18,300

 

81

84

10,400

14,700

 

 

10,400

13,700

17,200

18,500

 

85

88

10,600

15,000

 

 

10,600

14,000

17,400

18,700

 

89

92

10,800

15,400

 

 

10,800

14,400

17,600

18,900

 

 

 

93

11,000

15,700

 

 

11,000

14,700

17,800

19,100

 

94

96

11,000

15,700

 

 

11,000

14,700

17,800

 

 

97

100

11,200

16,000

 

 

11,200

15,000

18,100

 

 

101

104

11,400

16,300

 

 

11,400

15,400

18,200

 

 

105

108

11,500

16,500

 

 

11,500

15,700

18,300

 

 

109

112

11,600

16,800

 

 

11,600

16,000

18,400

 

 

113

116

11,700

17,000

 

 

11,700

16,300

18,400

 

 

117

120

11,900

17,200

 

 

11,900

16,500

18,400

 

 

121

124

12,000

17,400

 

 

12,000

16,800

 

 

 

 

 

125

12,100

17,600

 

 

12,100

17,000

 

 

 

126

128

12,100

17,600

 

 

 

17,000

 

 

 

129

132

12,300

17,600

 

 

 

17,200

 

 

 

133

136

12,400

17,600

 

 

 

17,400

 

 

 

 

 

137

12,500

17,600

 

 

 

17,600

 

 

 

138

140

12,500

17,600

 

 

 

17,600

 

 

 

141

144

12,600

17,600

 

 

 

17,600

 

 

 

145

148

12,800

17,600

 

 

 

17,600

 

 

 

 

 

149

12,900

 

 

 

 

17,600

 

 

 

150

152

12,900

 

 

 

 

17,600

 

 

 

 

 

153

13,000

 

 

 

 

17,600

 

 

 

154

157






17,600




欧洲杯足球买比赛平台网址_欧洲杯开户首选-官网中文版香川大学職員給与規則

平成16年4月1日 種別なし

(欧洲杯足球买比赛平台网址_欧洲杯开户首选-官网中文版7年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成16年4月1日 種別なし
平成17年4月1日 種別なし
平成17年12月1日 種別なし
平成18年4月1日 種別なし
平成19年4月1日 種別なし
平成19年6月29日 種別なし
平成19年7月26日 種別なし
平成20年1月15日 種別なし
平成20年4月1日 種別なし
平成20年12月1日 種別なし
平成21年4月1日 種別なし
平成21年6月11日 種別なし
平成21年12月1日 種別なし
平成22年4月1日 種別なし
平成22年12月1日 種別なし
平成23年4月1日 種別なし
平成24年4月1日 種別なし
平成24年6月1日 種別なし
平成25年1月1日 種別なし
平成25年4月1日 種別なし
平成25年10月1日 種別なし
平成25年11月1日 種別なし
平成26年4月1日 種別なし
平成26年12月1日 種別なし
平成27年4月1日 種別なし
平成28年2月1日 種別なし
平成28年4月1日 種別なし
平成28年12月1日 種別なし
平成29年4月1日 種別なし
平成30年1月1日 種別なし
平成30年4月1日 種別なし
平成30年7月1日 種別なし
平成31年1月1日 種別なし
欧洲杯足球买比赛平台网址_欧洲杯开户首选-官网中文版元年12月1日 種別なし
欧洲杯足球买比赛平台网址_欧洲杯开户首选-官网中文版2年4月1日 種別なし
欧洲杯足球买比赛平台网址_欧洲杯开户首选-官网中文版2年7月1日 種別なし
欧洲杯足球买比赛平台网址_欧洲杯开户首选-官网中文版2年12月1日 種別なし
欧洲杯足球买比赛平台网址_欧洲杯开户首选-官网中文版3年4月1日 種別なし
欧洲杯足球买比赛平台网址_欧洲杯开户首选-官网中文版3年10月1日 種別なし
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