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○欧洲杯足球买比赛平台网址_欧洲杯开户首选-官网中文版香川大学旅費規程

平成16年4月1日

目次

第1章 総則(第1条~第6条)

第2章 国内旅行(第7条~第13条)

第3章 日帰り旅行(第14条)

第4章 キャンパス間旅行(第15条)

第5章 赴任旅行(第16条)

第6章 外国旅行(第17条~第20条)

第7章 雑則(第21条?第22条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 欧洲杯足球买比赛平台网址_欧洲杯开户首选-官网中文版香川大学(以下「大学法人」という。)の役員及び職員並びに大学法人の依頼により大学法人の業務のために旅行をする役員及び職員以外の者に支給する旅費については、本規程の定めるところによる。

(旅行の区分)

第2条 旅行は、目的又は内容に応じ、次のとおり区分する。

(1) 国内旅行(日帰り旅行、キャンパス間旅行及び赴任旅行を除く。)

(2) 日帰り旅行(キャンパス間旅行を除く。)

(3) キャンパス間旅行(キャンパス間とは、別表第5に掲げる各キャンパス間をいう。)

(4) 赴任旅行

(5) 外国旅行(赴任旅行を除く。)

(旅費の種類)

第3条 旅費の種類は、交通費(鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃)、日当、宿泊料、移転料、着後手当、扶養親族移転料及び旅行雑費とする。

(旅行命令等)

第4条 第2条に掲げる旅行は、学長又は学長から権限を委任された者(以下「旅行命令権者」という。)の発する旅行命令又は旅行依頼(以下「旅行命令等」という。)によって行わなければならない。

2 学長は、別表第1「旅行命令権者一覧」に掲げる者に旅行命令等の権限を委任する。

3 旅行命令権者は、別紙様式第1「旅行命令伺」、別紙様式第2「旅行依頼伺」により旅行命令等を行う。

(出張の報告)

第5条 役員又は職員が旅行(キャンパス間?赴任を除く。)を命じられた場合(以下「出張」という。)は、旅行命令権者に別紙様式第3「出張報告書」により帰任後速やかに出張の報告をしなければならない。

(旅費の支給等)

第6条 役員及び職員並びに役員及び職員以外の者に対して支給する旅費の計算は、別表第2「本給表読替え表」のとおり一般職員Ⅰ本給表に相当する職務の級により行う。この場合において、別表第2に該当しない者については、学長がその都度決定する。

2 交通費は、最も経済的な通常の経路及び方法により算定した額を支給する。

3 役員及び職員の県外旅行における交通費の算定の基礎となる起点駅は、別表第3「県外旅行における旅費計算上の起点駅一覧」のとおりとする。

4 第14条及び第15条で定める場合を除き、用務地である市区町村内の移動にかかる現地交通費は支給しない。

ただし、用務地が離島にある場合、船賃を支給する。

5 大学法人以外から、旅費の一部又は全部を支給される場合は、その額を減額して支給するか又は全額を支給しない。

6 天災、事故又は業務の必要上やむを得ない事情により、本規程による旅費では出張の費用を支弁しがたい場合は、旅行命令権者が必要と認める実費を支給することができる。

7 旅費計算書の様式は、別紙様式第4とする。

第2章 国内旅行

第7条 国内旅行は、交通費、日当、宿泊料及び旅行雑費を支給する。

(鉄道賃)

第8条 鉄道賃は、第6条第3項に定める起点駅から用務地所在の市町村中心地に最も近い鉄道駅間旅客運賃の外、別表第4に規定する急行料金、グリーン料金及び座席指定料金を支給する。

(船賃)

第9条 船賃は、別表第4により支給する。

(航空賃)

第10条 航空賃は、別表第4に定める運賃の範囲内で現に支払った額を支給する。

2 航空賃の支給に当たっては、旅客運賃を支払った額を証明する書類(領収書等)に航空券の半券を添付し提出しなければならない。

(車賃)

第11条 車賃は、公共交通機関の利用に限り実費を支給する。

2 役員又は職員が自家用車を業務のため使用する場合の取扱いは、別に定める。

(日当及び宿泊料)

第12条 日当及び宿泊料は、別表第4により支給する。

(旅行雑費)

第13条 旅行雑費は、自家用車を業務使用する場合に係る駐車場料金、有料道路通行料金等及び旅行に係る旅行代理店の手数料、国際線における空港施設使用料等の実費を支給する。

第3章 日帰り旅行

第14条 日帰り旅行は、交通費及び日当を支給する。ただし、同一都道府県内の日帰り旅行においては、次のとおりとする。

(1) 行程で8キロメートル未満の旅行をする場合は、旅費を支給しない。

(2) 行程で8キロメートル以上の旅行をする場合は、交通費のみを支給する。ただし、自家用車を使用する場合は、第11条第2項の規定を準用する。

(3) 前号に規定する場合であって、役員及び職員以外の者並びに非常勤講師が異なる市町を旅行する場合は、交通費に加えて日当の3分の1を支給する。

第4章 キャンパス間旅行

第15条 キャンパス間を移動する場合は、交通費を支給する。

2 役員又は職員が自家用車を使用してキャンパス間旅行をする場合の取扱いは、別に定める。

第5章 赴任旅行

第16条 赴任旅行に係る旅費は、大学法人に新規採用又は赴任を命ぜられた役員若しくは職員(別表第2の非常勤職員を除く。)が、赴任に伴う住所又は居所の移転を行う場合に支給する。

2 前項にあっては、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号。以下「旅費法」という。)を準用する。

3 赴任旅費計算書の様式は、別紙様式第5とする。

4 第1項の規定にかかわらず、学長が赴任旅行に係る旅費を支給することが相当であると認めた非常勤教員が、赴任に伴う住所又は居所の移転を行う場合には、当該赴任旅行に係る旅費を支給することができる。

第6章 外国旅行

第17条 外国旅行は、交通費、日当、宿泊料及び旅行雑費を支給する。

2 外国旅行に伴う国内旅費は、第7条から第13条に規定するところによる。

3 外国旅行については、交通費及び旅行雑費を支払った額を証明する書類(領収書等)に航空券の半券を添付し提出しなければならない。

(交通費)

第18条 鉄道賃、船賃、航空賃及びバス運賃は、別表第6によりその実費を支給する。

(日当及び宿泊料)

第19条 日当及び宿泊料は、旅行先の区分に応じた別表第6の定額を支給する。

(旅行雑費)

第20条 旅行雑費は、旅行者の予防注射料、旅券の交付手数料及び査証手数料、旅行代理店の手数料、外貨交換手数料、入出国税及び空港施設使用料等の実費を支給する。

第7章 雑則

(旅費の調整)

第21条 旅行の性質及び特別な事情により旅行命令権者が必要と認める場合は、日当及び宿泊料を増額又は減額することができる。

(補則)

第22条 この規程に定めのない事項については、旅費法及び文部科学省が所管する各種旅費に関する規程並びに通達等を準用する。

1 この規程は、平成16年4月1日から施行する。ただし、この規程の施行の際、既に外国旅行している者の旅費については、従前の例により支給する。

2 この規程の「指定職員」とは、欧洲杯足球买比赛平台网址_欧洲杯开户首选-官网中文版香川大学職員給与規則附則第6項の規定に基づく職員をいう。

(平成17年4月1日)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年6月23日)

この規程は、平成17年6月23日から施行し、平成17年6月1日から適用する。

(平成18年4月1日)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年4月1日)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年4月1日)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年4月1日)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年4月1日)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月1日)

この規程は、平成20年3月1日から施行する。

(平成20年4月1日)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年4月1日)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月1日)

この規程は、平成21年3月1日から施行する。

(平成21年7月13日)

この規程は、平成21年7月13日から施行し、平成21年4月1日から適用する。

(平成21年10月23日)

この規程は、平成21年10月23日から施行し、平成21年10月1日から適用する。

(平成23年6月27日)

この規程は、平成23年6月27日から施行し、平成23年4月1日から適用する。この場合において、平成23年4月1日から平成23年4月30日までの間は、別表第1の規定中「新学部」とあるのは、「教養学部」と読み替えて適用する。

(平成23年10月1日)

この規程は、平成23年10月1日から施行する。

(平成24年1月16日)

この規程は、平成24年1月16日から施行し、平成24年1月1日から適用する。

(平成24年4月1日)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年4月1日)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年8月1日)

この規程は、平成24年8月1日から施行する。

(平成25年4月1日)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年10月1日)

この規程は、平成25年10月1日から施行する。

(平成26年7月25日)

この規程は、平成26年7月25日から施行する。ただし、医学部附属病院所属の職員及び農学部附属農場所属の職員を除き、別表第1の規定は、平成26年4月1日から適用する。

(平成26年10月1日)

この規程は、平成26年10月1日から施行する。

(平成27年1月16日)

この規程は、平成27年1月16日から施行する。ただし、別表第1の副学長(国際戦略担当)の項及び別表第2の規定は、平成27年1月1日から適用する。

(平成27年4月1日)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年10月1日)

この規程は、平成27年10月1日から施行する。

(平成28年4月1日)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年9月16日)

この規程は、平成28年9月16日から施行する。

(平成29年4月1日)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年10月1日)

この規程は、平成29年10月1日から施行する。

(平成30年4月1日)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年10月1日)

この規程は、平成30年10月1日から施行する。

(欧洲杯足球买比赛平台网址_欧洲杯开户首选-官网中文版元年5月1日)

この規程は、欧洲杯足球买比赛平台网址_欧洲杯开户首选-官网中文版元年5月1日から施行する。

(欧洲杯足球买比赛平台网址_欧洲杯开户首选-官网中文版元年8月22日)

この規程は、欧洲杯足球买比赛平台网址_欧洲杯开户首选-官网中文版元年8月22日から施行する。

(欧洲杯足球买比赛平台网址_欧洲杯开户首选-官网中文版元年10月1日)

この規程は、欧洲杯足球买比赛平台网址_欧洲杯开户首选-官网中文版元年10月1日から施行する。

(欧洲杯足球买比赛平台网址_欧洲杯开户首选-官网中文版2年4月1日)

この規程は、欧洲杯足球买比赛平台网址_欧洲杯开户首选-官网中文版2年4月1日から施行する。

(欧洲杯足球买比赛平台网址_欧洲杯开户首选-官网中文版2年10月16日)

この規程は、欧洲杯足球买比赛平台网址_欧洲杯开户首选-官网中文版2年10月16日から施行する。

(欧洲杯足球买比赛平台网址_欧洲杯开户首选-官网中文版3年4月1日)

この規程は、欧洲杯足球买比赛平台网址_欧洲杯开户首选-官网中文版3年4月1日から施行する。

(欧洲杯足球买比赛平台网址_欧洲杯开户首选-官网中文版3年10月1日)

この規程は、欧洲杯足球买比赛平台网址_欧洲杯开户首选-官网中文版3年10月1日から施行する。ただし、別表第1の林町地区統合事務センター総務課長の欄及び別表第2の規定については、欧洲杯足球买比赛平台网址_欧洲杯开户首选-官网中文版3年4月1日から適用する。この場合において、欧洲杯足球买比赛平台网址_欧洲杯开户首选-官网中文版3年4月1日から欧洲杯足球买比赛平台网址_欧洲杯开户首选-官网中文版3年9月30日までの間は、別表第1の委任を受けた者の項の「林町地区統合事務センター総務課長」とあるのは、「創造工学部事務課長」と読み替えて適用する。

(欧洲杯足球买比赛平台网址_欧洲杯开户首选-官网中文版4年4月1日)

この規程は、欧洲杯足球买比赛平台网址_欧洲杯开户首选-官网中文版4年4月1日から施行する。

(欧洲杯足球买比赛平台网址_欧洲杯开户首选-官网中文版5年6月1日)

この規程は、欧洲杯足球买比赛平台网址_欧洲杯开户首选-官网中文版5年6月1日から施行し、欧洲杯足球买比赛平台网址_欧洲杯开户首选-官网中文版5年4月1日から適用する。ただし、第16条第4項の規定については、欧洲杯足球买比赛平台网址_欧洲杯开户首选-官网中文版3年4月1日から適用する。

(欧洲杯足球买比赛平台网址_欧洲杯开户首选-官网中文版5年10月1日)

この規程は、欧洲杯足球买比赛平台网址_欧洲杯开户首选-官网中文版5年10月1日から施行する。

(欧洲杯足球买比赛平台网址_欧洲杯开户首选-官网中文版5年10月1日)

この規程は、欧洲杯足球买比赛平台网址_欧洲杯开户首选-官网中文版5年10月1日から施行する。

(欧洲杯足球买比赛平台网址_欧洲杯开户首选-官网中文版6年1月12日)

この規程は、欧洲杯足球买比赛平台网址_欧洲杯开户首选-官网中文版6年1月12日から施行し、欧洲杯足球买比赛平台网址_欧洲杯开户首选-官网中文版5年10月1日から適用する。

(欧洲杯足球买比赛平台网址_欧洲杯开户首选-官网中文版6年4月1日)

この規程は、欧洲杯足球买比赛平台网址_欧洲杯开户首选-官网中文版6年4月1日から施行する。

(欧洲杯足球买比赛平台网址_欧洲杯开户首选-官网中文版6年10月1日)

この規程は、欧洲杯足球买比赛平台网址_欧洲杯开户首选-官网中文版6年10月1日から施行し、欧洲杯足球买比赛平台网址_欧洲杯开户首选-官网中文版6年7月26日から適用する。

別表第1【第4条第2項関係】

旅行命令権者一覧

旅行命令権者

委任を受けた者

委任の範囲

学長

理事(教育担当)

教育?学生支援部長

理事(研究担当)

学術部長

理事(総務?労務担当)

企画総務部長、監査室長

理事(財務?施設?産官学連携担当)

地域創生推進部長、財務部長、施設環境部長

副学長(情報?研究?IR?特命担当)

情報部長

法人本部各部長

各次長、各課長

法人本部各課長

各課所属の職員(課長を除く。)

林町地区統合事務センター総務課長

技術室長

監査室長

監査室所属の職員(監査室長を除く。)

大学連携e-learning教育支援センター四国センター長

大学連携e-Learning教育支援センター四国所属の職員

イノベーションデザイン研究所長

イノベーションデザイン研究所所属の職員

各学部長?各研究科長

各学部?各研究科所属の職員(以下の職員を除く。)




経済学部長

幸町地区統合事務センター長

幸町地区統合事務センター長

幸町地区統合事務センター事務課長及び教務課長




幸町地区統合事務センター事務課長(幸町北キャンパス担当)

幸町地区統合事務センター事務課(幸町北キャンパス担当)所属の職員(幸町地区統合事務センター事務課長(幸町北キャンパス担当)を除く。)

幸町地区統合事務センター事務課長(幸町南キャンパス担当)

幸町地区統合事務センター事務課(幸町南キャンパス担当)所属の職員(幸町地区統合事務センター事務課長(幸町南キャンパス担当)を除く。)

幸町地区統合事務センター教務課長

幸町地区統合事務センター教務課所属の職員(幸町地区統合事務センター教務課長を除く。)

医学部事務部長

医学部事務部所属の職員(医学部事務部長及び以下の職員を除く。)




医学部各課長

医学部事務部各課所属の職員(医学部事務部各課長を除く。)

創造工学部長

林町地区統合事務センター長

林町地区統合事務センター長

林町地区統合事務センター総務課長及び学務課長




林町地区統合事務センター各課長

林町地区統合事務センター各課所属の職員(林町地区統合事務センター各課長を除く。)

農学部事務課長

農学部事務課所属の職員(事務課長を除く。)

教育学部各附属学校園の長

教育学部各附属学校園所属の職員

医学部附属病院長

医学部